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憲法が前提としている「天皇の自由」とは何か
旧宮家プランは後退を重ねて遂に“袋小路”に追い込まれた
元内閣法制局長官が旧宮家プラン=憲法違反を認定した重み
驚き桃の木!憲法学の教科書に堂々と「山田王朝」の記述
憲法学の通説では「門地差別禁止」の例外は皇室の方々に限定
国民女性が男性皇族との婚姻により皇籍取得することの合憲性
旧宮家プランは“憲法の要請”でない故「門地差別禁止」に違反
「皇統」は男系も女系も含む「双系」的な概念という事実
憲法第1章が天皇だけでなく皇室全体に及ぶ理由とは?
憲法が要請する安定的な皇位継承への望ましい在り方とは?
憲法第2条に規定する「世襲」という概念をどう理解するか(2)
憲法第2条に規定する「世襲」という概念をどう理解するか?
明治維新とフランス革命の比較から天皇・皇室を考える
皇室の品格、尊厳、聖域性を踏みにじる制限無き「養子縁組」
養子縁組によって国民が誰でも皇族になれるという斬新プラン
「論理は無力ではない」上皇陛下のご譲位に当たり皇室典範改正
秋篠宮殿下が即位を辞退されることは制度上、可能である
唯一の誠実で正直な「男系限定」論とはどのような“論理”か?
「旧宮家プラン」を巡るいくつかの基礎的な事実
維新の会は旧宮家養子縁組プランの憲法違反をクリアできるか
旧宮家「養子縁組」プラン合憲論はやはり成り立たない
皇室の方々の「家族の一体性」を破壊する政府プランの危険性
旧宮家系男性“養子縁組”プランはやっぱり「門地による差別」
天皇・皇室=憲法1章適用、国民=同3章適用という区別