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  • 執筆者の写真高森明勅

天皇陛下が外国ご訪問中に衆議院の解散は可能なのか、どうか


天皇陛下が外国ご訪問中に衆議院の解散は可能なのか、どうか

このところしばらく、岸田文雄首相が衆議院の解散に踏み出すのかどうかが、注目されていた。結果的に、今国会における解散は見送られたようだ。


天皇陛下が6月17日から23日までインドネシアにお出ましになり、その間、国事行為は全て現在、皇位継承順位が第1位とされている秋篠宮殿下が代行される。なので、もし岸田首相が衆議院の解散を決断した場合、憲法第7条第3号に規定された「衆議院を解散すること」という国事行為は、秋篠宮殿下が代行されることになる。


その法的根拠は、憲法第4条第2項及び同規定に基づく「国事行為の臨時代行に関する法律」だ。


これらによる限り、代行可能な国事行為に特に制限はない。よって松野博一内閣官房長官は、6月9日に「臨時に代行する国事に関する行為は制限はないと承知しており、憲法第7条に列挙されている国事行為の全てが当たるものと承知しています」と述べていた。これは、衆議院の解散も含まれることを示唆したものだ。


しかし細かく言えば、国事行為は“第7条に列挙されている”もの(第1号~第10号)にとどまらない。第6条の「内閣総理大臣を任命する」(第1項)、「最高裁判所の長たる裁判官を任命する」(第2項)も勿論、国事行為だ(更に「国事に関する行為を委任すること」〔第4条第2項〕

自体も国事行為)。従って松野氏の発言は、いささか“舌足らず”だったことになる。


それはともかく、法的には衆議院の解散は可能だった。しかし松野氏は、以下のように付け加えることも忘れなかった。


「現憲法下において、天皇陛下の外国ご訪問の間に衆議院が解散された例はないものと承知しています」と。


松野氏の発言は確かに事実だ。

過去には森喜朗内閣の時など、平成12年に上皇・上皇后両陛下が5月20日から6月1日にかけてヨーロッパ各国を訪問された時に(オランダ・スウェーデンを公式訪問、スイス・フィンランドにもお立ち寄り)、両陛下が帰国された翌日、野党の内閣不信任決議案の提出を受けて、直ちに解散に踏み切った経緯がある(いわゆる「神の国解散」)。


しかし、天皇陛下の外国ご訪問中に解散が無かった事実に敢えて言及したことは、ある種のメッセージ性を帯びることになる。それは、内閣が解散権について、自ら一定の制約を設けたに等しい。なお、第69条(衆議院の内閣不信任と解散・総辞職)以外に第7条(天皇の国事行為)を根拠として解散を行うことは、元々憲法が予想していなかった解散権の乱用、とする論理的に説得力のある見方もある。しかし、ここでは立ち入らない。


衆議院の解散は、(国民の代表機関である国会の一院を構成する衆議院の議員全てを事実上“一斉にクビにする”行為なので)天皇の国事行為の中でも重い意味を持ち、天皇陛下の“詔書(しょうしょ)”が下される。現憲法下で詔書が用いられるのは、他には国会の召集(第7条第2号)と

衆院選・参院選の公示(同第4号)の場合だけだ。


その詔書が必要な衆議院の解散を、天皇陛下が日本にご不在のタイミングで“敢えて”行うことは、法的には可能であっても、「日本国の象徴」であり、「日本国民統合の象徴」でもあられる天皇の地位を軽んじる行為として、国民心理上、ほとんど認め難いのではあるまいか。


具体的に、秋篠宮殿下が国事行為の臨時代行に当たられる期間に衆議院を解散する場合、詔書のご署名はどうなるか。天皇陛下のお名前を秋篠宮殿下が代筆され、更にその傍らに殿下ご自身のお名前を一字分ほど下げて署名され、その上で側近が御璽(ぎょじ=「天皇御璽」と彫られた天皇の印章)を陛下と殿下のご署名が並んだ下に捺(お)す、という形になるだろう。詔書の形式として明らかな異例と言わざるを得ない(私がこれまでに拝見した実例では、関東大震災後に下された「帝都復興に関する詔書」〔大正12年9月12日〕がある。当時は昭和天皇が摂政宮であられた)。


そのようなことは避けるのが、首相として当然の配慮だろう。


国民民主党の玉木雄一郎代表が、「もし解散があるとしたら(国会の会期は、天皇陛下がインドネシアご滞在中の6月21日までなので、会期を延長しない限り、陛下が出発される前日の)6月16日まで」と発言されていたのは、その辺りの事情をよく理解していたことを示す。



追記

今月のプレジデントオンライン「高森明勅の皇室ウォッチ」は6月23日午後3時に公開予定。

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