皇室に敬愛の気持ちを抱くのであれば、皇室の尊厳、その「聖域」性を大切にし、皇室と国民の
厳格な区別をないがしろにしてはならない。
政府·自民党が推し進めようとしているように見える旧宮家系国民男性の養子縁組プランは、まさにそれへの挑戦だ。皇室典範では、婚姻によってしか皇籍を取得できないルールを採用している。
これは何故か。
典範制定にあたり法制局(内閣法制局の前身)が作成した「皇室典範案に関する想定問答」(昭和21年)に以下のように説明する。
「臣籍に降下した者及びその子孫は、再び皇族となり、又は新たに皇族の身分を取得することがない原則を明らかにしたものである。蓋(けだ)し、皇位継承資格の純粋性(君臣の別)を保つためである」と。
旧宮家の皇籍離脱があってさほど歳月が過ぎていない時点で、既に次のような指摘があった。
「その事情の如何(いかん)に拘(かかわ)らず、一たび皇族の地位を去られし限り、これが皇籍への復籍を認めないのは、わが皇室の古くからの法である。…この不文の法は君臣の分義を厳かに守るために、極めて重要な意義を有するものであつて、元皇族の復籍と云ふことは決して望むべきではない」(神社新報社政教研究室編『天皇·神道·憲法』昭和29年。執筆は葦津珍彦氏)
ここでの対象は「元皇族」ご本人であって、その子や孫ではない。
元皇族の文字通り皇籍“復帰”でも「決して望むべきではない」と断言されているのだ。
これについては、「皇統」の概念規定を巡る以下のような議論を踏まえる必要がある。
「(明治皇室典範)第一増補第六条に、『皇族ノ臣籍ニ入リタル者ハ皇族ニ復スルコトヲ得ス』と言へるを以て明白なる如く、『祖宗(そそう=皇祖·皇宗)ノ皇統』とは、単に家系的血統を意味するだけでなく、『皇族範囲内にある』といふ名分上の意味を包含してゐるのである。
然(しか)らざれば、我国の如(ごと)き皇胤(こういん)国家(国民の中にも皇室の血統を引く人々が数多くいる国家)に於(おい)ては、君臣の分を定めることが不可能に陥るであらう」
「『万世一系』は…一定の名分によつて限界づけられてゐなければならぬ。単に、生物的事実による万世一系をいふならば、皇胤国家たる日本の如きは、万世一系の出自たる者は殆(ほとん)ど無数である。
『万世一系』の万世一系たる所以(ゆえん)は、故にこの単なる生物的事実の一般的概念には存せず、特に皇族たる身分範囲内に体承せられある『万世一系』の意味である事は言ふ迄(まで)もない」(里見岸雄『天皇法の研究』昭和47年)
ここで興味深いのは、養子縁組プランを推進してきた竹田恒泰氏の次のような見解だ。
「『皇統』とは法律用語で、『皇統に属する』とは『皇統譜に記載がある』という意味と同一で、すなわち皇族であることと同義語である。…歴代天皇の男系の男子には『皇統に属する男系の男子』と『皇統に属さない男系の男子』の二種類があり…私のような旧皇族の子孫(この文章では「旧皇族」ではなく「旧皇族“の子孫”」と正確に書いていたー引用者)などは後者に属する」
(『伝統と革新』創刊号、平成22年)
これは見逃せない発言だろう。先の「祖宗の皇統」の定義とも重なる。
憲法が定める「世襲」とは“皇統による継承”を意味する。従って、皇統譜に登録されず、戸籍に登録されている旧宮家系国民男性が「皇統に属さない(!)」ならば、それはもはや憲法の「世襲」要請に応えるものでは“ない”ことになる。
もし同氏のいう「皇統に属さない」男性の血筋の人物が皇位を継承すれば、まさに王朝交替(!)ではないか。少なくとも、氏の見解に従えばそのような結論になる(竹田氏の見解では内閣法制局の苦心の答弁も水の泡)。
竹田氏のいう「皇統に属さない男系の男子」としては、旧宮家系より“遙かに血筋が近い”いわゆる「皇別摂家」の系統の実態の一端について、こんなレポートもある。
江戸時代の第113代·東山天皇の皇子の閑院宮直仁親王の王子の1人が摂関家の鷹司(たかつかさ)家の養子に入って鷹司輔平(すけひら)となり、その系統の徳大寺家の分家の流れを汲む人物。
「神戸生まれで、大阪北新地でワインバー…を経営している。坊主頭で、物腰柔らか。…
祖父は三菱の技術者だったが、父親は高校を留年して退学させられ、山本リンダのバッグバンドとしてサックスと吹いていたり、スナックを経営したりしていた。思想的には左翼の『ド左』だったという」(八幡和郎氏『新潮45』平成29年1月号)
国民には国民としての様々な生き方があって当然だ。
一方、皇室の尊厳、その「聖域」性を守る為には、皇室と国民の区別はあくまでも厳格でなければならない。
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