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執筆者の写真高森明勅

もし「万世一系」を維持したいのであれば選ぶべき道は1つ


もし「万世一系」を維持したいのであれば選ぶべき道は1つ

「万世一系」とは何か。

皇位が、「皇統」によって、過去·現在·未来に亘り、揺るぎなく継承されるべきである、との(事実を踏まえた)規範だろう。


そこで問われるべきは、皇統の概念だ。


しかし、これもシンプルに「天皇のご血統」と定義できる。それが男系に限定されないことは、(伊藤博文名義の『義解』説はともあれ)憲法及び皇室典範の条文からも明らかだろう。


帝国憲法では「万世一系」(第1条)と「皇男子孫」(第2条)を別に規定する。

明治の皇室典範も「祖宗の皇統“にして”男系」(第1条)と、それらを別に規定した(例えば佐藤丑次郎『逐条帝国憲法講義』昭和17年刊に、「皇統に属するも❲皇統に属していながら❳女系に出づる者」は“当時の制度において”皇位継承資格を認めなかったことを記すが、これは“事実として”女系も「皇統に属する」ことが前提になっている)。


現在の憲法では単に「世襲」(第2条)とだけ規定し、これは天皇のご血統=皇統による皇位継承を意味する。その皇統には男系·女系の双方が包含されるというのが政府見解であり、学界の通説でもある。


皇室典範でも「皇統“に属する”男系」(第1条)とあり、皇統は明らかに男系·女系より“上位”の概念とされている。ところが側室不在の「一夫一婦制」で、しかも「少子化」が進む条件下にあって、皇位継承資格を皇統に属する“男系の男子”に狭く限定してしまうと、どうなるか。


当然ながら皇位の継承は早晩、行き詰まる他なくなる。それを避ける為には2つの選択肢しかないはずだ。


その1つは、「皇統に属する」女子·女系にも皇位継承資格を広げる。

皇統に属している以上、旧時代的な男尊女卑の観念以外に、それらを除外すべき客観的な根拠はそもそも存在しない。


もう1つは、皇統の概念から「現に皇族であられること」という大切な限定を外して、“果てしなく”拡大する。その上で、“国民の中”に多く実在する歴史上の源氏や平家、或いは皇別摂家など前近代の皇統に繋がる系統や、いわゆる旧宮家系の子孫など、拡大された意味(!)での皇統に属する男系男子を、皇位の継承が行き詰まるたびに、次から次へと皇族として迎え入れて、とにかく目先の継承だけを繋いで行く“綱渡り”のようなやり方だ。


前者は、男系·女系、男子·女子に拘らず、皇室の尊厳、「聖域」性を守り、皇統の“純粋性”を

重んじて、皇室と国民を厳格に区別する立場だ。


後者は、皇室と国民の区別や皇室の聖域性などには頓着せず、又、本人の資質や成育環境などにも目を向けないで、国民と苦楽を共にして下さる皇室の真の伝統への敬意を持たず、ひたすら男系男子という血筋だけに拘る方向性だ。


しかし後者は、皇位が厳格な意味での皇統ではなく、果てしなく拡大された意味での皇統=“国民の血筋”によって継承される道を開く。


分かりやすく歴史上の人物で説明すれば、平清盛や源頼朝など“広い意味での”皇統に属しながら、もはやとっくに皇族“ではない”男系子孫の男子が、天皇として即位する場面を想像すればよい。


まさに皇統を断絶させ、“国民出身”の新しい王朝への交替を意味する。

それは万世一系に終止符を打つ以外の何ものでもない。従って、本気で「万世一系」を願うなら

選ぶべき方途は1つだけ、という結論になる。

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