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執筆者の写真高森明勅

天皇陛下から首相に任命される前に解散宣言の違憲疑惑


天皇陛下から首相に任命される前に解散宣言の違憲疑惑

石破茂首相が天皇陛下から首相に任命される前の9月30日の記者会見で自民党総裁として事実上、衆議院の解散を宣言した。


これに対して立憲民主党の野田佳彦代表が早速、憲法違反の疑いを唱えた。


これをどう捉えるか。


そもそも憲法第69条(衆議院で内閣を信任しない決議が可決された場合、衆議院を解散しない限り内閣は総辞職しなければならない)以外のケースで、第7条(天皇の国事行為として衆議院解散などを列挙)を根拠として内閣が恣意的に解散を決めることには、かねて疑義が呈されている。


通説は、天皇の衆議院解散宣示の「助言と承認」を行う内閣が解散権を持つとする。しかし、天皇の国事行為が形式的·儀礼的な性格を持つ以上、そこから実質的な決定権を導くのは論理上、無理があることが指摘されている。


又、憲法が議院内閣制を採用していることも根拠に挙げられる。

だが、議院内閣制の在り方も多様なので、そのことから内閣が発動の条件を法的に制約されない解散権を持つという結論には、飛躍がある。


結局、内閣が国会に対してだけでなく、選挙民に対しても責任持つので、政策の当否について

民意を問う機会を機動的に設けられるから、というある種、実利的な理由付けで正当化されているのが、現状だ。


その場合も、党派的·派閥的な濫用を許さない政治的慣行の成熟が必要との指摘がなされている。


69条以外の場合における衆議院の解散については、首相が有利なタイミングで自由に行うことが

できるのであれば、野党や与党内の非主流派に対して強力な武器になることから、民主主義を歪める危険がある。


それも、あくまでも「解散権が“内閣”にあるのか」という問題であって、政権与党の党首とはいえ、まだ天皇陛下から内閣総理大臣に任命されていない者が事実上、衆議院の解散を宣言することは、更に不適切だろう。


衆議院の解散の“主体”は勿論、形式的·儀礼的であっても、天皇陛下であられる。その天皇陛下の国事行為に「助言と承認」という形で関与できるのは、あくまでも内閣の長である内閣総理大臣であって、政権与党の党首ではない(!)。


よって、立民党の野田代表が憲法違反の疑いを指摘したのは当然だ。


その上、内閣総理大臣の任命自体も天皇陛下によってなされる国事行為。

なので、いまだ内閣総理大臣に任命されて“いない”者が衆議院の解散を表明するのは、天皇陛下による首相任命という重大な国事行為を、蔑ろにするものと言う他ない。


単に非礼·不敬という以上に、憲法秩序の根幹を毀損する振る舞いだ。

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