
皇位継承と「男女平等」を巡る初歩的な誤解について整理する
憲法学者で改憲論者の駒澤大学名誉教授、西修氏。 保守の論客としても活躍され、平成30年には産経新聞社の正論大賞も受賞された。
その西氏が次のような指摘をされている。 「皇室典範第1条は、皇位の継承を皇統に属する男系の男子に限定している。この規定は、男女平等を定めている憲法第14条に反するといえるのではないだろうか。 なぜ皇位は男子のみが継承しなければならないのか。その合理的理由が、私には理解できない。 憲法第99条は、天皇にこの憲法を尊重し擁護する義務を負わせている。特別な理由がないかぎり、天皇は、率先して憲法を守っていかなければならない」(『日本国憲法を考える』)。 こうした意見に対して、政府はこれまで以下のような説明をして来た。 「(憲法)第14条と(皇位の世襲を定めた)第2条との関係は、第2条は第14条の特別規定というふうにわれわれは考えるのでございまして、憲法に違反するものとは考えないのであります。一面、皇位が世襲であるということは、歴史的な意味の入ったことだと私どもは考えているのでございまして、日本の天皇は、過去におきまして男系の一系の