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  • 執筆者の写真高森明勅

法哲学者、尾高朝雄の国家論

憲法学者で東京大学教授の石川健治氏。

忘却されかけている法哲学者、 尾高朝雄に改めて注目されている。

以下、同氏の論文から、 尾高の国家論のエッセンスを整理した部分を引用する (「天皇の生前退位」法律時報88巻13号)。

「尾高は、対米開戦直前の〔昭和16年〕 9月26日に〔日本統治下の朝鮮に設立された〕 京城〔けいじょう〕帝大で行われた研究会で、 穂積八束〔ほづみやつか〕・上杉慎吉らの天皇主権説を 明確に否定するとともに、国家そのものを超個人的生命体 (“大生命”としての“普遍我”)とみる筧克彦 〔かけいかつひこ〕の汎神論的全体主義をも切って 捨てた。そして…国家法人説(天皇機関説)によらず に立憲主義と個人の自由権を確保する道筋を示し… たのであった(その論旨は、尾高『実定法秩序論』 [岩波書店、1942年]において展開された)」

「彼〔尾高〕によれば、国家とは、 その『道徳面に滲〔にじ〕み出るエトス』や 『政治面に湧き出るパトス』を 『法のロゴスによって組織化した法共同体』である。 それは、多様な人間目的を総合的に実現することを 任務とする『作業共同体』として組織されており、 決して血縁共同体ではない」「この『国家そのもの』 の内部構造は、『国家における全体』 (国家の意味や理念)と『国家における部分』(国民) の関係性であり、部分としての国民の活動は変転しても、 意味的全体性が不変であるために国家の自己同一性が 保たれる。

統治権の主体は、具体的な君主でも抽象的な国家法人 でもなく、この『国家における全体』である。

他方、『国家における部分』については、 おのおの活力ある『自己経営』が可能であって はじめて『全体』の利益に資することができるの だから、『自由権』が保障されなくてはならない」 「実在国家の統治機能が行われるためには、 『国家における全体』の体現者が必要になる。 その際、体現者とは『理念としての全体』の現実態であり、 逆に『全体の体現者』の理念態が『全体』である、 という関係にあるため、この『体現』は 『代表』とは概念上区別される。

代表とは、全体の『部分』たる者が、 全体に代わって行為することであるが、 全体の体現者は『部分』ではないからである。

こうした『全体の体現者』を用意する上で 最も有利なのは、立憲君主制である。 現実の支配者ではなく、『理念態としての君位』 において、現実政治を統制する国家の理念―― これが後にいう『政治の矩(のり)』『ノモス』である ――が体現されるからである。

これに対して、民主制における体現者は 『全国民(国民全体)』であるが、 その存立にはいろいろとフィクショナルな 工夫が必要になる」(〔〕内は引用者) ―この種の文章を読み慣れていないと、 石川氏の整理は少し難解に感じられるかも知れない。

尾高の議論については、 改めて本人が平易に記した文章を紹介しよう。

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