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  • 執筆者の写真高森明勅

新元号の公表と「改元」は異なる

平成31年4月1日の午前11時半に新元号が公表される。


ちなみに、このブログは公表前に書いている。

ここで勘違いしてはいけないのは、新元号の公表イコール改元

(かいげん、元号を改める事)では“ない”という事。


新元号の公表があっても、実際の改元がある迄は、元号は「平成」のまま。

昭和から平成への改元もそうだった。

昭和64年1月7日に、今上(きんじょう)陛下によって、

元号を「平成」に改める政令が“公布”され、

当時の小渕恵三内閣官房長官が新元号を発表した。


しかし、この日は「昭和」のまま。

翌日から「平成」に変わった。

これは、政令の附則に施行日を「公布の“翌日”から」

と指定していたからだ。

今回も“施行”は、皇太子殿下が新天皇として即位される当日の

“5月1日から”と指定される。


だから、実際の改元はこの日。


そうでなければ、元号法2項の規定に抵触する事になる。

すなわち「元号は、皇位の継承があった場合に“限り”改める」と。

4月1日の時点では、未だに「皇位の継承」がなされて“いない”のは、

改めて言う迄もあるまい。


早合点して「新元号元年4月○日」とか使い始めないように。

念のため。

まぁ、「4月1日」だけはエイプリルフールで

済ます事が出来るかも知れないが。



改元

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