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  • 執筆者の写真高森明勅

憲法と皇室典範の齟齬

安定的な皇位の継承。

圧倒的多数の国民はそれを望んでいるはずだ。

天皇陛下のご譲位を巡り、各種の世論調査で一貫して、

約9割の国民がご譲位の恙無い実現を願ったのも、

その確かな証左だろう。

しかも、それは憲法の要請でもある。

憲法は、天皇を日本国及び日本国民統合の“唯一”の「象徴」と規定。

その安定的な「世襲」継承を前提として、

13種類の重大な「国事行為」を定める。

国事行為の委任や摂政の規定をわざわざ設けている事実からも、

憲法が予想する国家秩序において、天皇の役割がいかに重大か、

十分に察する事が出来る。

ところが憲法に付属する皇室典範では、

奇妙な事に皇位の継承を困難にする制度が、

敢えて採用されている。

明治の皇室典範で、皇位の継承資格を前例の無い

「男系の男子」に限定した時、既に将来への懸念が表明されていた。

皇位継承の安定性が損われかねない、と。

しかし、その時は「側室制度があるから」

「庶出(非嫡出)にも継承資格を認めるから」

という理由で、そのまま制度化された。

しかるに現代はどうか。

既に側室制度は無い。

今の典範自体も非嫡出の継承資格を認めない。

にも拘らず、明治典範と同じ限定が維持されている。

これでは皇位の継承は不安定化する以外にない。

現に、皇太子殿下・秋篠宮殿下の“次”の世代で

継承資格を持つのは、悠仁親王殿下お一方のみ。

憲法と典範が致命的に不整合。

ならば憲法の要請に従って、

付属法の典範を改正するのが当然だ。

現在までそれが先送りされ、 放置され続けて来たのは、

極めて異常と言う他ない。

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