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  • 執筆者の写真高森明勅

女性宮家創設は急ぐ必要がない?

一部に、女性宮家創設を急ぐ必要はない、という意見がある。 こんな具合だ。

「眞子さまがご婚約されるからといって 急ぐような問題でありません。いったん皇籍から離れてのちに 復帰されてもかまわないのです」 (八幡和郎氏)と。

皇室の「聖域」性をどう考えているのか。 皇室と国民の厳粛な区別をどこまで蔑ろにするのか。 葦津珍彦氏の指摘をもう1度、想起しておこう。

「その事情の如何に拘わらず、一たび皇族の地位を去られし限り、 これが皇族への復籍を認めないのは、わが皇室の古くからな法である。 明治40年の皇室典範増補“第6条 皇族の臣籍に入りたる者は、 皇族に復することを得ず”とあるは、単なる明治40年当時の考慮に よりて立法せられたるものではなく、古来の皇室の不文法を成文化 されたものである。 この法に異例がない訳ではないが、 賜姓の後に皇族に復せられた事例は極めて少い。 …この不文の法は君臣の分義を厳かに守るために、 極めて重要な意義を有する」(『天皇・神道・憲法』)ー

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