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旧宮家系子孫による皇位継承も「世襲」と言えるのか

  • 執筆者の写真: 高森明勅
    高森明勅
  • 8月16日
  • 読了時間: 2分

旧宮家系子孫による皇位継承も「世襲」と言えるのか

時折こんな質問を受ける。

「憲法は『皇位は世襲』(第2条)と定めていますが、旧宮家系子孫による皇位継承は果たして

“世襲”と言えるのですか?」と。


これについては、憲法の条文にまで「皇位ハ…皇男子孫之(これ)ヲ継承ス」(第2条)と

男系主義を明記していた大日本帝国憲法のもとでの、標準的な憲法教科書だった美濃部達吉

『憲法撮要』の記述が参考になる。


私の手元にあるのは改訂第5版(昭和7年刊行)だが、「皇位継承ノ基礎原則」の第一(!)として「世襲主義」を掲げる。世襲とは勿論、“皇統による皇位継承”を意味する。

その場合、重要なのは「皇統」の概念規定だ。


「皇統トハ唯(ただ)皇族タル身分を有スル者ノミヲ意味シ、既ニ臣籍ニ入リタル者ヲ含マズ。

一タビ皇族ノ身分ヲ脱シテ臣籍ニ降ルトキハ、皇位継承ノ資格ハ消滅シテ又之ヲ復スルヲ得ザルコトハ、当然ノ原則トシテ認メラルル所ナリ」(212ページ)


前例を振り返ると、かつて皇族だった方が皇籍から離脱後に再び復帰したり(宇多天皇、忠房親王など)、親の皇籍復帰に伴ってお子さまが皇籍を取得されたり(醍醐天皇など)した実例は、ある(継体天皇は天皇からの血縁は5世という遠さでも皇籍から離脱されていない。

源明子のケースは皇統の継承とは無縁な“養女”の例だった)。


しかし、それらは「元皇族の皇籍復帰やその復帰に伴うお子さまの皇籍取得」なので、既に“親の代から一般国民”である旧宮家系子孫の場合と、同列に扱えないのは当然だ。


皇統は単なる生物学的な血統ではなく、皇室と国民との名分上の区別を踏まえた、文化概念として把握する必要がある。


その場合、「皇統トハ唯皇族タル身分ヲ有スル者ノミヲ意味シ、既ニ臣籍ニ入タル者ヲ含マズ」との帝国憲法下での通念に照らすと、旧宮家系子孫男性は皇統に属していると見做すことはできない。


ならば、世襲が皇統による皇位継承を意味する以上、それは該当しないだろう。

なお、男系主義を採用する帝国憲法下でも、皇統そのものには女系も含む(但し制度設計上は排除される)と解されていた(例えば佐藤丑次郎『逐条帝国憲法講義』昭和17年刊行、59ページ)。



▼追記

①漫画家の小林よしのり氏が脳梗塞で入院された。それでも毎日ブログを更新されている。

9月上旬に予定されているイベントにも登壇される予定とか。病床にあっても強い意志を示し続けておられるのは、さすがだ。


②8月18日発売の「週刊現代」にコメントが掲載。


▼高森明勅公式サイト 

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