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  • 執筆者の写真高森明勅

天皇の国事行為の代行者の配偶者やお子様が一般国民?


天皇の国事行為の代行者の配偶者やお子様が一般国民?

内親王·女王は、天皇の国事行為を全面的に代行する摂政への就任や、一時的な代行を委任される可能性がある(皇室典範第17条、「国事行為の臨時代行に関する法律」第2条)。

今後、皇室の高齢化や皇族数の減少が進めば、その可能性はより高まるはずだ。


ところが、政府が提案したプランでは、その「天皇の代行者」になられる可能性がある内親王·女王の配偶者やお子様を、一般国民として位置づけるつもりだ。余りにも無理で無茶な制度と言う他ない。


しかし、国民の代表機関であるはずの国会を構成する各党·会派の多くも、それをそのまま追認しようとしている。悪い夢を見ている気分だ。それに立ち向かおうと孤軍奮闘している立憲民主党を応援したい。


追記

○5月22日、「読売新聞」の取材を受ける。

○5月23日、『女性自身』の取材を受ける。

○5月28日発売号に掲載予定。

○5月24 日、プレジデントオンライン「高森明勅の皇室ウォッチ」公開。

同日Yahoo!でも配信。


【プレジデントオンライン公開記事】

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