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  • 執筆者の写真高森明勅

古代律令制下における「女帝(女性天皇)」を巡る研究史断片


古代律令制下における「女帝(女性天皇)」を巡る研究史断片

日本古代の律令制下における「女帝(女性天皇)」の制度上の位置付けを巡る研究史の一側面について、以前に紹介したものも含めて、改めてここに掲げておく。


「(大宝・養老『継嗣令』に見られる)『女帝子亦同』とする記述は…女帝の所生子の身位についての注記であり、律令本来の父系帰属主義からすると、子は父の身位を継ぐものであった。ところが、母が帝位にあることで、その父系帰属主義に則った身位の継承に変更を加えたのである。 …女帝も男帝と別なく、皇位継承者の再生産を担当するという面を有していたのであった」 (成清弘和氏『日本古代の王位継承と親族』平成11年)


「日本の継嗣令は、唐の封爵令を参考にして作られたものであるが、中国では武照皇太后が即位するまで女帝即位の例がないことから、日本の継嗣令皇兄弟条の『女帝子亦同』とする本注はまったく独自のものといえる」(荒木敏夫氏『可能性としての女帝―女帝と王権・国家』平成11年)


「唐律令と異なり日本律令は『女帝』を一般的に規定している。…日本令は『女帝の子も親王とする』規定をわざわざ書き加えている」(吉田孝氏『歴史のなかの天皇』平成18年)


「古代史学界では、すでに今回の高森(明勅)氏の(皇位継承問題を巡る)問題提起の数年前から、成清弘和氏や春名宏昭氏などにより…『女帝は男帝となんら変わるところのないものとして日本律令に規定されていた』


『日本の律令制では「女帝」は制度的に位置づけられ、予定されていた』として、女帝の所生子が「親王」(皇位継承候補者)とされる(「女系」継承の容認)と見なし、『双方制』といふ親族組織に大きく規定されるものであつたといふ見解が複数の研究者によつて支持されてきてをり、これが徐々に共通見解となりつつある。この前提には、文化人類学の家族・親族論を援用しつつ、古代日本の双系的(双方的)親族組織論を唱へた吉田孝氏をはじめ、明石一紀氏・義江明子氏などの研究の展開により、『双方制』は現段階で通説的な位置を占めるに至つてゐることが背景にある」(神社本庁教学研究所『皇室法に関する研究資料』、 藤田大誠氏執筆、平成18年)


「女帝が男性の天皇と同列に扱われていることは重要である。その子も親王とされることから、奈良時代に多く見られる女帝の皇嗣も男帝と同列にあり、当時の皇統に占める女帝のウエイトが高く、そのため当時の有位層の実態としての認識が高いものであったと想定することは可能であろう」(中村友一氏『日本古代の氏姓制』平成21年)


「大宝令文は『女帝』の出現を想定し、女帝の子・兄弟を皇位継承の可能性がある『親王』と規定していることは重要であり、女帝の実子の即位を想定したものである。この点は、いわゆる女帝中継ぎ論では説明できない」(仁藤敦史氏『古代王権と支配構造』平成24年、初出は平成15年)


「新たな女帝研究が1990年代末以降つぎつぎに現れる。荒木敏夫…。義江明子…。仁藤敦史…は、7世紀末以前の男帝と女帝がおよそ40歳以上で即位していることを示し、性差でなく年齢と資質こそが即位の条件であったことを明らかにした。これら近年の研究動向に共通するのは、性差を自明の前提とせず、各時代の王権構造を明らかにし、その歴史的変化の中に男女の王を位置づけようとする志向である」(『戦後歴史学用語辞典』、義江明子氏執筆、平成24年)


「注目されるのは…大宝令で、女性天皇の皇子女も、男性天皇の皇子女と同様に、親王・内親王とするとされていたことである。このことは、女性天皇の皇子女も皇位継承権を有する存在であったことを意味する。中国の律令を反映して、日本の律令では男系主義を採っているが、その中に 残された双系制社会の名残が、この女性天皇の皇子女に関する規定であった」(佐伯智広氏『皇位継承の中世史―血統をめぐる政治と内乱』平成31年)


以上、見落としも多いだろうが、取り急ぎ手元の貧しい蔵書を頼りに、目に付いた若干の先行研究を抜き書きしてみた。文字通り断片的なメモに過ぎない。

識者による補訂を期待する。


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