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  • 執筆者の写真高森明勅

「皇位の世襲」と「門地による差別」の関係を明快に整理する


「皇位の世襲」と「門地による差別」の関係を明快に整理する


憲法における第2条「皇位の世襲」規定と第14条「門地による差別禁止」規定の関係をどう整理すべきか。皇位の安定継承に関わる実践的な課題として浮かび上がっているので、浅学菲才ではあるが、現時点での私見を述べておきたい。


まず、第14条が近代憲法としての一般的な規定であるのに対し、第2条はわが国における固有の事情を背景とした例外的規定と位置付けることができる(これは第14条を含む第3章〔国民の権利及び義務〕全体と第2条を含む第1章〔天皇〕全体との関係にもほぼそのまま当てはまるだろう)。


しかるべきケースに対して例外的な取り扱いがなされても、憲法それ自体の例外規定に根拠を置く限り、当然に認められる。


しかし、その範囲を逸脱して例外的な扱いが拡大された場合、それは当たり前ながら憲法の一般規定に抵触し、認められない。例外は文字通り“例外”であって、極力、抑制的にその範囲を見極めなければならない。


では、政府が国会に検討を委ねている皇族数の確保策を巡る有識者会議報告書が提案している、いわゆる旧宮家系国民男性だけが婚姻を介さないで、“特権的”に皇籍を取得できるようにする

“養子縁組プラン”をどう判断すべきか。


これは明らかに例外規定によって認められる範囲を逸脱しており、憲法違反と言わざるを得ない。


この点を検討するには、例外規定=第2条の適用範囲を過不足なく限定する必要がある。憲法上、「世襲」が要請されている以上、その適用対象を天皇お1方に絞り込む訳には勿論行かない。


では内廷のみか。それでも範囲が狭すぎて「世襲」を支えられない。やはり各宮家も含む皇室全体にまで広げなければならない。と言うより、憲法は「世襲」の「象徴天皇」という制度を

維持する為に、「皇室」という一般国民とは区別された特別な存在を認めていると考えられる

(「皇室」という語は、憲法第8条・第88条に所見する他、皇室典範、皇室経済法などの法律名にも見えている)。


従って、皇統譜(大統譜・皇族譜)に登録された皇室の方々については、第14条への例外規定である第2条が優先的に適用され、その範囲までは憲法自体が採用している世襲制に照らして、「門地による差別禁止」からの除外が認められる。


では、皇統譜ではなく戸籍に登録された旧宮家系男性など“国民の中”の「皇統に属する男系の男子」への適用はどうか。残念ながらそこまで拡大できない。


何故か。

理由は簡単だ。


それらの人々はあくまでも(第14条を含む第3章全体=“一般規定”が全面的に適用される)国民であり、憲法上の根拠(第1章)に基づいて例外扱いを受ける皇室の“外”にいる存在だからだ。


その上、根拠となる第2条は「男系の男子」という限定を設けていない。憲法が男系・女系、男子・女子の全てを含んだ皇統(天皇のご血統)による「世襲」継承を要請している以上(これが政府見解であり、学界の通説)、その範囲を越えて(単に憲法の“下位法”である皇室典範の要請に過ぎない)「男系の男子」にまで踏み込んで例外扱いすることは、憲法上の根拠を欠いている。


更に一旦、一般国民にまで適用範囲を広げたら(下記に述べる極限的な特殊ケースを除き)、それを限定する客観的に適切妥当な“線引き”が至難になる。


よって報告書が提案する養子縁組プランは、明確に第14条が禁止する「門地による差別」に当たり、アウトだ。にも拘らず、もし理不尽に憲法をねじ曲げて養子縁組プランの制度化を強引に押し通した場合は、どうなるか。


公的秩序における天皇の権威そのものが損なわれ、これまで皇室と国民との(合理的な)区別を当然のこととして受け入れて来た国民からも、天皇・皇室は“国民平等”の理念にひび割れを起こさせる、差別的存在と見られかねないだろう。


一方、皇室典範を改正し、憲法第2条の「世襲」という要請に即して男系・女系、男子・女子全てに皇位継承資格を認めたのに、どうしても世襲自体が不可能という最悪の局面に立ち至った場合は、どうか。


そのような極限的な場面では、世襲という憲法の根本的な要請に応えるのに最も相応しい形で、第2条を根拠として例外適用の範囲を“抑制的”に広げることが認められるはずだ。


その際は、憲法が規定する「世襲」(その基本は親→子→孫の継承)という制度の趣旨に照らして、「皇統に属する子孫」が男系・女系、男子・女子の区別なく、“直系”の血筋に最も近い方から順番に、皇籍取得の対象とされるのが当然だろう。


畏れ多いが、仮定として敬宮(愛子内親王)殿下がご結婚によって皇籍を離脱された“後”に、女性・女系を認める皇室典範の改正が果たされ、しかも皇位の「世襲」継承の困難が確実に予見されるようなケースでは、元皇族となられた敬宮殿下の皇籍への復帰(これこそ正確な意味での復帰!)は、例外規定の抑制的適用の範囲内と見ることができる、ということだ。


男系限定論者はしばしば「万策尽きたら女系容認」と語っている。だがそれは順序が逆で、皇室典範を改正して女性・女系の皇位継承資格を認めてもなおかつ危機を回避し難い「万策尽きた」時こそ、元皇族(実際に皇族だった直系になるべく近い方)の限定的な皇籍“復帰”(旧宮家系男性の“新たな”皇籍取得ではない!)という選択肢が、憲法上可能な残されたほとんど唯一の方策として、現実味を帯びる。


差し当たり以上のように整理できるだろう。



追記

「The Tokyo Post」今月の拙稿は11月29日に公開。

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