前にも述べたように、政府が国会に検討を委ねた皇族数の確保策を巡る有識者会議報告書には、
ご結婚後も皇族の身分にとどまられる内親王・女王の配偶者やお子様を「国民」とする“異常な”提案が盛り込まれている(10ページ)。
その場合、繰り返すまでもなく、内親王・女王方は天皇の全面的な代行者である「摂政」に就任される可能性がある(憲法第5条・皇室典範第17条)一方、その配偶者やお子様は憲法第3章が国民に保障する全ての自由や権利を保持される。
例えば、「選挙権・被選挙権」(憲法第15条、最高裁昭和43年12月4日大法廷判決、公職選挙法第9条・第10条など)。
内親王・女王方は摂政になられる可能性があるにも拘らず、配偶者やお子様が政治家を目指して内閣総理大臣にまで登り詰める可能性すら排除しない、という制度設計だ。
制度的整合性を欠く程度が激し過ぎて、ほとんど“正気を疑う”レベルではあるまいか。
追記
『文藝春秋』12月号の岩田明子氏「安倍晋三秘録『愛子天皇』を認めていた」については
プレジデントオンラインの今月の「高森明勅の皇室ウォッチ」で取り上げる。