皇位の安定継承を目指す方策を巡って、“現実的な”(=妥当かつ実現可能な)検討を行う場合、
最も基礎となる条件は何か。改めて言うまでもなく、憲法上の要請に他ならない。
では、皇位継承の在り方への憲法の要請とは具体的にどのような内容か。
そのポイントはおよそ以下の通り。
〇天皇が「日本国の象徴」であり、「日本国民統合の象徴」であられることを憲法が規範として要請していることから(第1条)、その地位は尊厳であり、超越的であらねばならない。その為には、天皇・皇室と国民の“区別”を揺るがせにしてはならず、皇室の「聖域性」が厳格に守られねばならない。
〇憲法が皇位の「世襲」継承を要請し、その世襲概念には、男性・女性、男系・女系がそれぞれ含まれる以上(第2条)、側室が不在で非嫡出子・非嫡系子孫の継承資格が認められない条件下では、世襲継承を行き詰まらせてしまうことが明らかな現行皇室典範の「男系男子」(典範第1条)という皇位継承資格の限定を見直すことは、憲法それ自体の要請と理解すべきだ。
皇室典範は憲法の附属法にとどまり、憲法の方が典範より上位にあることは改めて言うまでもない。
〇憲法は“国民平等”の原則に立脚しており、全ての国民について「門地(家柄・家格)による差別」を禁止しているので(第14条第1項、国民とは厳格に区別された特別なお立場にあられる皇室の方々のみが例外)、純然たる国民である旧宮家系男性など“だけ”が養子縁組その他の法的措置によって、婚姻を介することなく、特権的に皇籍取得が可能となる制度は憲法上、認められない。
以上を総合すると、おのずと“1つの解答”に導かれることになる。