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執筆者の写真高森明勅

秋篠宮殿下が即位を辞退されることは制度上、可能である


秋篠宮殿下

私は僭越ながら、以前から「皇嗣」秋篠宮殿下が即位を辞退されるお気持ちだろう、との推測の述べて来た(たとえばプレジデントオンライン「高森明勅の“皇室ウォッチ”」

4月29日公開記事など)。https://president.jp/articles/-/56836



先頃、刊行された江森敬治氏『秋篠宮』も、私の推測を補強するものだった(同「高森明勅の“皇室ウォッチ”」5月23日公開記事を参照)。https://president.jp/articles/-/57753



ところが、“即位辞退”ということが果たして制度上、可能かどうか、疑問に思っている人がいるようだ。そうした疑問を持ってもおかしくない。皇室典範に“即位辞退”の明文規定は無いからだ。


しかし、実際は可能と考えられる。

それは、皇室典範第3条に以下のような規定があるからだ。


「皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる」


つまり、「精神若しくは身体に不治の重患」が“無い”場合でも、「重大な事故」を理由として「皇室会議の議により」皇位継承の順序を変更することが可能となっている。


問題は「重大な事故」の中身だ。

これについて、元最高裁の判事だった園部逸夫氏が以下のような指摘をされている(『皇室法概論』57ページ)。


「例えば仮に皇嗣が皇位継承を拒否するという意思表示を公の場で行った場合が『重大な事故』に当たると解することが可能であれば、皇嗣は自らの意思により皇位を継承しないという選択を行うことが可能になると解されることになる」


法律家らしい慎重な言い回しながら、趣旨は明確で、説得力のある解釈だろう。


その場合、今の皇室典範の規定のままなら、「前条に定める順序に従つて」なので(第2条第1項第6号の規定により)秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下が直ちに即位されることになる。


もしそのような形になれば、天皇のお子様でない方(秋篠宮殿下が即位されなければ悠仁殿下は天皇のお孫様〔皇孫〕という位置付け)が珍しく即位されるという、江戸時代の光格天皇(第119代)以来の“異例”となる。


しかも、今上陛下には敬宮(としのみや、愛子内親王)殿下というお健やかでご聡明というレベルを更に越えておられる、光輝くようなお子様(皇子)がおられるにも拘らず。


果たして…。

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