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  • 執筆者の写真高森明勅

上皇陛下の家庭教師だったヴァイニング夫人の「東京裁判」批判


上皇陛下の家庭教師だったヴァイニング夫人

上皇陛下が皇太子だった頃、昭和天皇のご意向を受けて、家庭教師を務めたアメリカの児童文学作家、エリザベス・グレイ・ヴァイニング夫人。


家庭教師時代の同夫人を巡って以下のような逸話がある。


「昭和23年夏、軽井沢の別荘で避暑生活を送っていた夫人は…某日の早朝、朝刊に目を通していて、ある記事に釘づけとなり、激しく動揺する。(当時、極東国際軍事裁判〔いわゆる東京裁判〕で裁かれていた)A級戦犯に対する量刑予想が紙面を埋めていたのだった。夫人は、沼津御用邸付属邸に滞在している明仁親王(上皇陛下)が、日ごろ新聞を読まれていることを思い出し、正しい指導が、特に親からの教えが必要だと痛感する。…


たまたまT女官が夫人の無聊(ぶりょう=退屈)を慰めようと訪ねてきた。

早速話をするとT女官は『お上(かみ)に申し上げましょう。それもすぐがいいでしょう。

お待ちになってください』とトンボ返り。


両陛下(昭和天皇・香淳皇后)に、ヴァイニング夫人が心を痛めている模様を説明し、あわせて皇太子殿下に事情説明してかまわないかという夫人の要請を伝えた。英語が達者なT女官はそのころ両陛下と夫人を結ぶパイプ役だった。むしろ願ってもないこと…と、陛下は夫人の奥深い洞察に謝意を表し、皇太子に語りかけていいとおっしゃる。


T女官は、今度は電話で軽井沢に連絡した。


万年筆を取り出した夫人は、『負けた日本も国のために行ったことであり、戦争裁判が一方的に勝者による敗者の裁きであるならば一般正義に反する。そのような裁きの場であるにもかかわらず量刑を予測する新聞は不謹慎と言わざるを得ず、それによって心を惑わせたり影響されるべきではない』と書いた。そして沼津に(滞在中の上皇陛下にお読み戴く為に)郵送した。


夫人の立場はインドを代表するラダビノード・パール判事に近接している。

つまり、国際法は交戦権を認め、いずれの国についても自衛権の行使を否定しない。

(当時の国際法では)戦争に違法性はなく、違法性なきところに犯罪はない。したがって全員無罪という立場。さらに夫人は、国際司法裁判所で敗戦国代表も加わる形での裁判をすべきだと自説を打ち出したのである。


かなめは、少年皇太子(上皇陛下)をしっかり支える気概にあった。屈辱感を減じ、誇りを維持し、父(昭和天皇)を理解する道を説いたと言えば、当たっているだろか。…明仁親王は、やはりしっかりした英語で『ハーグの国際司法裁判所で東京裁判を開くべきだというお考えに関心を深めました』と印象を綴(つづ)り、返書とされている」(橋本明氏『昭和抱擁―天皇あっての平安〔やすらぎ〕』平成10年、日本教育新聞社)


上皇陛下がまだ学習院中等科の頃の出来事だった。

陛下は立派な見識を持った家庭教師に恵まれられた。


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