天皇・皇室を巡る制度を“人権ゼロ”の身分制の「飛び地」とする憲法学上の有力な学説がある(長谷部恭男氏など)。しかし、皇室典範には次のような条文がある(第11条第1項)。
「年齢15年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる」
これは、皇室会議の同意を条件としながらも、15歳以上の内親王など皇族男女に、“自由意思”による皇籍離脱を認める規定だ。
皇室会議も、内親王方が自ら皇籍離脱の意思を明確にされた場合、よほどの事情でも無い限り、敢えてそれを否定する議決を行うことは、現実的には困難だろう。
皇族に対して、その身分からの離脱という極めて重大な選択への自由意思を認めている事実は、
天皇・皇室を巡る制度が決して人権ゼロの「飛び地」ではないことを示している。
この規定において「親王」が除外されているのは、憲法が定める「世襲」制を不安定にしない為で、差し当たり「(天皇・皇室を巡る制度の)趣旨目的との関係で必要最小限の制約」(園部逸夫氏)と見なすべきだろう(但し同条第2項の運用次第では、皇太子などを除く親王の皇籍離脱もあり得る)。
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