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  • 執筆者の写真高森明勅

旧宮家案は憲法が禁じる「門地による差別」という決定的な指摘

5月10日に開催された皇位の安定継承を目指す有識者会議の第4回会合。


“憲法上の検討”を中心課題としたので、他の回とは異なる重要性を持つ。


そこで、現在の憲法学界を代表する2人の学者(京都大学名誉教授の大石眞氏、東京大学教授の宍戸常寿氏)が、「旧宮家案」(更に旧宮家に限らず、皇族ではない皇統に属する

男系の男子に広く皇籍取得を可能にする案)に対し、揃って憲法が禁じる「門地(もんち)による差別」に当たるとして、憲法違反の疑いがあることを指摘された。

この事実は重大だ。


参考までに、それぞれが提出された「説明資料」から、関連箇所の一部を掲げておく。


「(上記の案は)一般国民の間における平等原則に対して『門地』などに基づく例外を設け、『皇族』という継続的な特例的地位を認めようとするものである。そうすると…憲法上の疑念があると言わざるを得ない」(大石眞氏)


「法律(皇室典範)等で、養子たりうる資格を皇統に属する(皇族ではない)男系男子に限定するならば…一般国民の中での門地による差別に該当するおそれがある。

さらに、仮に旧11宮家の男系男子に限定する場合には、皇統に属する(皇族ではない)男系男子の中での差別に該当するという問題も生じる」


「内親王・女王との婚姻を通じた皇族との身分関係の設定によらず、一般国民である男系の男子を皇族とする制度を設けることは…門地による差別として憲法上の疑義があると考える」(宍戸常寿氏)


念の為に、憲法の該当条文を引用すると、以下の通り。


「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的関係において、差別されない」(第14条第1項)


「国民平等」の原則を定めた条文だ。この例外は唯一、憲法第1章に基づいて国民とは立場を異にする、天皇・皇族“のみ”。


皇統に属する男系の男子は旧宮家系に限らず、国民の中に多くいる。

しかし、皇族でない以上、この条文自体が改正されない限り(たやすく改正されるとは考え難いが)、例外扱いは許されない。


なお、「門地」とは一般に「家柄。家格」)(『明鏡国語辞典〔第2版〕』)のこと。


憲法の注釈書には以下のように説明している。


「『門地』とは『うまれ』あるいは『家柄』の意味で、正確にいえば、出生によって決定される社会的な地位または条件をいう」(宮澤俊義氏、コンメンタール)と。


旧宮家系男性(あるいは、広く皇族ではない男系の男子)の場合、まさにこれに該当する。

政府が密かに、旧宮家案を早々と現実的な選択肢から除外した最大の理由は、実はこの点にあったのかも知れない。

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