
日本国憲法は制定当初、「生きて」いたのか「死んで」いたのか
日本国憲法を巡る本質的な問い掛け。
「日本国憲法は制定当初、果たして“生きて”いたのか、それとも“死んで”いたのか」。
これまで、この「問い」はどれだけ自覚的に追及されて来たのか。日本国憲法にとって、“急所”とも言える問いではあるまいか。と言うのは、答えは、この問いが自覚された“瞬間”に、出てしまうからだ。
「死んでいた」と。
先ず、前文に「日本国民は…ここに主権が国民に存することを宣言し」とあっても、被占領下にそのような事実があり得ないのは、自明だろう。更に、第3章の「国民の権利」も、全て占領当局=GHQの恣意に委ねられた。
例えば、憲法は「検閲」を禁止している(21条2項)。しかし、GHQによる検閲を抑止する力を、憲法は全く持たなかった(被占領下の検閲の実態は江藤淳氏『閉ざされた言語空間ー占領軍の検閲と戦後日本』文春文庫など参照)。
「言論の自由」(同条1項)をはじめ、立憲主義の観点から最も重視すべき同章の規定は、憲法制定当初、殆ど実効性を備えていなかった。更に、同章に限らず、憲法全体が、GHQの意思に反しない範囲内でのみ、効力を持ち得たに過ぎない。憲法の本質である「国の最高法規」(98条)としての地位を、実態としては与えられていなかった。つまり「死んでいた」のだ。
日本国憲法は、少なくともその制定“当初”において、「死んだ」状態からスタートした。
極めて不遇で、悲劇的な憲法と言う他ない。