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  • 執筆者の写真高森明勅

憲法は「宗教儀式」を禁止していない


憲法は「宗教儀式」を禁止していない

憲法は「宗教儀式」を禁止していない

憲法の政教分離原則については、いまだに誤解が多いようだ。関係条文は以下の通り。

「第20条 1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」

先ず、20条2項の「宗教上の行為…」と3項の「宗教的活動」を無造作に同一視してはならない。後者は「宗教教育(特定宗教の教義を褒め称えたり、他の宗教を排斥するような教育)その他」と例示されているように、「宗教上の行為」一般ではない。


それらの中でも“より”積極的な「活動」を限定的に指していると理解できる。具体的には「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為」(最高裁判決、昭和52年7月13日)だろう。


そのような「宗教的活動」を「国及びその機関」が行うことは憲法が禁止している。このこと自体に違和感を覚える国民はさほど多くないはずだ。しかし、前者については特に禁止していない。ただ、参加への「強制」を禁止しているに過ぎない。


現にこれまで、宮中三殿で行われる皇太子のご婚儀が国の儀式として行われたり、衆議院・参議院葬などが普通に神式又は仏式で行われたりしてきた実例がある。それらへの参列を強制することだけを憲法は禁止しているのだ。大嘗祭の場合は、政教分離とは関わりなく国事行為として行われるのは相応しくない。


何故なら、国事行為の場合は法的に「内閣の意思」による行為と見なされるからだ。大嘗祭は、天皇陛下ご自身のお気持ちでなされることにこそ、大切な意味がある。皇室の行事としてなされる場合は、国の「機関」としての行為ではない。ならば、20条3項の適用は受けない。しかも大嘗祭の内容は、神道の祭りだから2項の「宗教上の…儀式」ではあっても、3項の「宗教的活動」には当たらない。


公的な性格を持つ宮廷費が支出されることについても、憲法が皇位の「世襲」継承を規定している以上、その継承に必ず伴うべきものと観念されてきた一連の伝統的な儀式は、憲法が当然、予想し、皇位の継承を十全たらしめる為にむしろ要請していると理解できるので、何ら問題にならない。法隆寺や東大寺など仏教施設にも従来、国費が支出されてきた。それは、仏教の礼拝施設を荘厳ならしめる為ではなく、もっぱら貴重な文化財を保護する観点からなされるものだ。よって、政教分離には抵触しないとされてきた。


大嘗祭についても、神道の行事を援助するのではなく、もっぱら皇位継承に伴うべき伝統的儀式の遂行に万全を期す為に他ならない。大嘗祭に公費を支出することは、政教分離との関わりで問題とすべき余地はない(そもそも皇室が89条の「宗教上の組織若しくは団体」に当たらないのは言うまでもない)。


大嘗祭が元々、国家的・公共的・国民的な性格を強く持つことは拙著『天皇と国民をつなぐ大嘗祭』参照。なお、天皇のお手元金とされる内廷費は、毎年支出先がほぼ決まっている上、(非現実的だが)もし全額を当てても、大嘗祭を行うには到底足りない。だからと言って、内廷費を増額するには皇室経済法施行法の改正を必要とする(大嘗祭が行われた翌年から減額するにも勿論、法律改正が必要)。大嘗祭そのものを取り止めるならばともかく(もとよりあり得ないが)、内廷費を当てるという議論はおよそ現実味を持たない。


それよりも、政教分離を取り上げるのであれば、もっと別に深刻な問題があるのではないか。20条1項後段の「いかなる宗教団体も…政治上の権力を行使してはならない」との規定。


創価学会という「宗教団体」を背景に持つ公明党が政権与党の座にいることは、これに違反しないのか、どうか。そちらの方がよっぽど気になる。メディアも何故取り上げないのだ ろうか。

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