「三島事件」裁判の判決文は、意外なほど事件の当事者達に同情的だった。引き続き、その事を窺(うかが)わせる箇所を引用する。
「本件(三島事件)にあっては、三島(由紀夫)、森田(必勝、まさかつ)及び被告3名が自衛隊と結託して政治的野望を遂げようとしたとか、武力革命を自衛隊に対し唆(そそのか)したという点は窺えず、同人らはひたすら自衛力の保持こそ我国(わがくに)を
保全する所以(ゆえん)であり、
自国の安全を他国の友情や犠牲にゆだねることは独立国家の否定を意味するとし、自衛隊を憲法上の国軍と明定すべきであると信じ、このことを死を決して国民に訴えんとしたものであって、日本を眷恋(けんれん=恋いこがれること)する
誠直(せいちょく=誠実で正しいこと)の衷情(ちゅうじょう=まごころ)は否定しえず、その動機に私利私欲なく、粋然(すいぜん=混じりけがないこと)たるものがあるゆえ、
当初から自衛官殺傷の犯意はなく、本件全証拠によっても、本件の目的、行動をとってもって軍国主義思想の発現ないし推進と断ずることはできないものである」と。
同事件の動機を「日本を眷恋する誠直の衷情」に基づくと見なしたのは、当事者達に対し、裁判官としてほとんど最大限の共感的理解を示している、と言えるのではあるまいか。
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