「皇室問題は当事者の考えも重要」(所功氏)という指摘がある。これは全くその通り。
当事者のお気持ちを頭から無視するような議論は、到底認められない。しかし、万が一にもそれを口実にして、皇室存続の為に必要不可欠な制度改正を、徒(いたずら)に先延ばしすることがあってはならないだろう。
女性宮家の創設と当事者のお気持ちの関係をどう考えるべきか。私が以前、女性議員飛躍の会(稲田朋美共同代表)でお話した内容を紹介する(同会編『皇位継承 論点整理と提言』より。但し、一部手を加えた)。
「ご本人のお気持ちはもちろん重要です。これまでのルールならご結婚とともに皇族の身分を離れられる。国民の仲間入りをされる。そうすると、これまで制約されてきた自由や権利がさまざま認められることになります。
そのような人生を思い描いてこられたのに、急に制度が変わって、ご結婚後もそのまま皇族にとどまられることに、にわかにご納得いただけない場合もあるかもしれません。その場合も、大変申し訳ないのですが、一般の国民とはお立場が違うので、憲法第3章に列挙してある権利や自由が、無条件で保障されるわけでは必ずしもない。皇室典範が改正されて女性宮家を創設する制度になれば、(対象となる内親王方は)基本的にはそれに従っていただくことになります。
それが、憲法第1章の『世襲』の『象徴』天皇という仕組みを設けていることに伴う、憲法上の“要請”ということになるでしょう。その点は、一般国民を対象とする旧宮家案(があくまでも当事者の同意を大前提とするの)と異なります。ただし、(ご結婚に伴い)皇族の身分をどうしても離れたいというお気持ちが強い場合は、皇室典範第11条の規定(皇族の身分の離脱)を適用して皇籍を離脱されることになるでしょう。しかし、前提条件が旧宮家案と女性宮家案では(皇族と一般国民という、それぞれの対象者の身分の違いに対応して)まったく違う点を見逃してはなりません」
“当事者”の方々は、むしろご自身の将来が“引き裂かれ”、いつまでも決着しないことに、不安を抱き続けておられるのではないか。
政府・国会の責任は重大だ。国民もこれ以上、政治の怠慢を許してはならない。