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  • 執筆者の写真高森明勅

天皇・皇族の配偶者は皇族になられる

天皇・皇族の配偶者は皇族になられる

天皇・皇族の配偶者は皇族になられる


女性天皇や女性宮家に対する懸念の1つに、配偶者の位置付けがある。

歴史上、男性が国民として生まれながら、結婚を介して皇族になった前例は無い。

だから、女性天皇・女性宮家を認めて、その配偶者たる男性を皇族に迎えるのは、皇室の伝統に反するのではないか、という心配だ。


これについては、2つの事実を知っておくべきだろう。


1つは、皇室は「前例」を踏み越えることで、長きに亘(わた)る存続と発展を可能にして来た、という事実だ。

例えば、皇位の“しるし”の三種の神器(じんぎ)の中でも最も尊いとされる神鏡を、皇居から遠く離れた、伊勢の聖地に祀(まつ)ることは、第11代・垂仁(すいにん)天皇より前には全く前例が無い(これが伊勢の神宮)。


或いは、わが国の君主の称号を「天皇」とするのも、第33代・推古天皇までは例が無かった(“天皇”号が第40代・天武天皇から始まったとする説もあるが、採用しない)。


皇位の継承に伴う大嘗祭(だいじょうさい)も、20年に1度の伊勢神宮の式年遷宮(しきねんせんぐう)も、前例の無い行事が、天武天皇のお考えを受けて、第41代・持統天皇の代から始まった(天武天皇の時の“大嘗祭”は皇位継承儀礼としてはまだ過渡的)。


近い時代の出来事では、第124代・昭和天皇がお始めになった、ご自身による宮中の水田でのお田植え等々。


どれも前例が無いものばかり。

それらを一切、否定すべきなのか。

むしろそのように、慎重かつ大胆に前例を乗り越えて行ける“柔軟さ”こそ、皇室の偉大な伝統と言えるだろう。

そもそも、皇位の安定継承を困難にしている、「側室不在」が普通の状態となり、非嫡出による継承の可能性が排除されたこと自体、前例が無い。


2つ目は、国民として生まれた女性が、ご結婚を介して皇族になれるようになったのも、明治以来のこと。

それまで前例が無い。

だから、前近代の例に従えば、今の皇后陛下も上皇后陛下も、或いは他の妃殿下方も、皆様、皇族の身分を得られなかったはずだ。

しかし、これらの方々が皇族でいらっしゃる事実に、僅かでも違和感を抱く国民は、ほぼ皆無だろう。

そうであれば、国民男性がご結婚という人生の一大事を介して皇族になられるのも、特に変わりはない。

にも拘らず、このこと“だけ”に拒絶感があるという人は、皇室の伝統とは関わりなく、単に男女差別を自明視する感覚の持ち主なのではあるまいか。


以上によって、女性天皇・女性宮家の配偶者を皇族としてお迎えするのは、至って自然なことであると理解できるはずだ。

なお、その場合、ご結婚に際して、皇后陛下や上皇后陛下、妃殿下方が皆様、(皇族の代表と三権の長が一堂に会する)皇室会議の同意を得られたのと同じ手続きを踏まれることは、改めて言うまでもない。

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