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  • 執筆者の写真高森明勅

皇籍復帰を拒絶された実例


皇籍復帰を拒絶された実例

皇籍復帰を拒絶された実例 歴史上、皇族がその身分を離れ、臣下として長い歳月を経た為に、皇籍への復帰を拒絶された事例がある。その1つを紹介する。


室町時代の四辻善成(よつつじよしなり)のケースだ。

順徳天皇の孫・尊雅(たかまさ)王の子という(天皇から3世)。

源氏物語の注釈書『河海抄(かかいしょう)』などの著者として知られる。


「四辻善成…は31歳の時に臣籍(しんせき)降下して北朝に仕えたのであった。実務能力はなく閑職に甘んじてきたが、晩年には(足利)義満の大叔父(外祖母の弟)にあたる廟堂(びょうどう=朝廷)の長老として遇され、直接には(室町幕府の重鎮だった斯波)義将(しばよしゆき)の後援もあり、応永2年(1395)、70歳で左大臣まで昇進した。


調子に乗った善成はついでに親王宣下(しんのうせんげ)を望んだ。すると義将は一転、無益なのでおやめ下さいと諫言(かんげん=いさめる)し、そのまま出家させた。人臣(じんしん=臣下)となって久しく、もはや皇胤(こういん=天皇のご血統)とはみなしがたいと考えたのである…筋を通す義将の姿は、公家(くげ)社会からも好感を持たれた」(小川剛生氏)


ただ皇室の血筋を引いているというだけでは、既に40年ほども臣籍にあった者が皇族の身分に“復帰”することは、(天皇の曾孫で、左大臣にまで昇り詰めていても)


「もはや皇胤とはみなしがたい」として、当時の「公家社会」でも認め難かったのだ。

ましてや、四辻善成の子や孫が皇籍を“新たに取得する”場合を仮定すると、全く論外だったろう。


皇位の尊厳を保つ為には、皇室と国民との区別を、厳格に守る必要がある。

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