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  • 執筆者の写真高森明勅

皇位継承の純粋性


皇位継承の純粋性

皇位継承の純粋性


政府が、一部で根強く唱えられていた、旧宮家系国民男性に新たに皇籍の取得を可能にする制度改正案を、結局は採用しないことにしたらしいのは、皇室典範の基本的な考え方に照らして、当然だったと言うべきか。同15条には、次のように規定している。


「皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない」と。


これは、皇籍離脱した旧皇族とその子孫を含む「皇族以外」の人物が、「婚姻」という人生の一大事を介することなく皇族になる可能性を、全面的に否認したもの。その趣旨については、現在の皇室典範制定に当たり、法制局(内閣法制局の前身)がまとめた「皇室典範案に関する想定問答」に、以下のようにある。


「(本条の立法理由は)臣籍(しんせき)に降下したもの及びその子孫は、再び皇族となり、又は新たに皇族の身分を取得することがない原則を明らかにしたものである。蓋(けだ)し、皇位継承の純粋性(君臣の別)を保つためである」と。


政府が自ら、この「原則」を敢えて踏み外すような選択は、出来なかったということだろう。

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