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  • 執筆者の写真高森明勅

日本国憲法の「三重構造」

更新日:2021年5月14日


私は憲法学はズブの素人。

だが素人なりに、日本国憲法の“三重構造”という事を、これまで繰り返し指摘して来た。それはどういう事か。まず(1)手続き及び法形式上は、帝国憲法の「改正」として、その法的な正統性を主張している。

それは憲法の「上諭(じょうゆ)」に明らか。これは、護憲派にも改憲派にも都合が悪い。

なので見逃されがち。護憲派には国民主権の“民定”憲法という建前に抵触する。一方、改憲派には昭和天皇が“押し付け”憲法の正統性を保証している形になる。それにはこうある。

「朕(ちん)は、日本国民の総意に基(もとづ)いて、新日本建設の礎(いしずえ)が、定まるに至ったことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢(しじゅん)及び帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。御名(ぎょめい)御璽(ぎょじ)昭和21年11月3日(以下、国務大臣の副署)」

帝国憲法第73条第1項には以下のようにある。「将来此(こ)ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命(ちょくめい)ヲ以テ提案ヲ帝国議会ノ議ニ付スベシ」と。

つまり形式上は「勅命(天皇の命令)」による「改正」とされているのだ。従って、建前としては(多くの人々にとって意外かも知れないが)「欽定(きんてい)」憲法という事。

ところが、(2)前文を見ると話が違う。「日本国民は…ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」と。憲法自体が掲げる“イデオロギー”は、あくまでも国民主権の「民定」憲法。

だが(3)実態はそれらとは全く異なる。 わが国に主権がなかった被占領下に、原案も占領当局(GHQ)によって英文で起草され、議会での審議も全て統制された状態で、制定を余儀なくされた。まさに「押し付け」憲法。

わが国の現憲法は、こうした“三重構造”を抱え込んだ、他国に類例を見ない、非常に複雑で情けない憲法なのだ―という見方。

ところが、憲法学者で九州大学准教授の井上武史氏らの共著『一歩先への憲法入門』を覗くと、井上氏の執筆部分に私見と(少なくとも事実認識において)共通するような解説を見かけた。心強い。

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