
新元号の公表と「改元」は異なる
平成31年4月1日の午前11時半に新元号が公表される。 ちなみに、このブログは公表前に書いている。 ここで勘違いしてはいけないのは、新元号の公表イコール改元 (かいげん、元号を改める事)では“ない”という事。 新元号の公表があっても、実際の改元がある迄は、元号は「平成」のまま。 昭和から平成への改元もそうだった。 昭和64年1月7日に、今上(きんじょう)陛下によって、 元号を「平成」に改める政令が“公布”され、 当時の小渕恵三内閣官房長官が新元号を発表した。 しかし、この日は「昭和」のまま。 翌日から「平成」に変わった。 これは、政令の附則に施行日を「公布の“翌日”から」 と指定していたからだ。 今回も“施行”は、皇太子殿下が新天皇として即位される当日の “5月1日から”と指定される。 だから、実際の改元はこの日。 そうでなければ、元号法2項の規定に抵触する事になる。 すなわち「元号は、皇位の継承があった場合に“限り”改める」と。 4月1日の時点では、未だに「皇位の継承」がなされて“いない”のは、 改めて言う迄もあるまい。 早合点して「新元号元年