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  • 執筆者の写真高森明勅

女性天皇=「中継ぎ」論はもともと政治的背景から生まれた


女性天皇=「中継ぎ」論はもともと政治的背景から生まれた

歴史上の女性天皇は果たして「中継ぎ」だったか、そうではなかったのか? この問題を考える場合、いくつか手前に整理しておくべきことがある。まず、そもそも皇位継承における「中継ぎ」とはどのようなケースを指すのか。その概念規定を共有していなければ、意味のある議論はできない。これまでの主な用法から帰納的に概念規定を試みると、およそ以下のようになるのではないか。


①他に本来、皇位を継承するに相応しい皇族が存在する。

②しかし、その皇族が直ちに即位できない何らかの障害がある。

③その障害が除去されるか、緩和されるまでの間、期間を限定して仮に即位している。


これら①~③の条件を備えている場合、一先ず「中継ぎ」と見なしてよいだろう。

次に「中継ぎ」論が浮上した背景も見落とせない。それは、前近代に10代8方の女性天皇がおられたにも拘らず、明治の皇室典範で皇位継承資格を「男系男子」に限定するという荒業をやってのけた時(第1条。大日本帝国憲法第2条にも「皇男子孫」とある)、その正当化の為に持ち出された、という政治的事情があったという事実だ。


決して純粋にアカデミックな歴史研究の結果なとではなかった。


この事実は、自由民権結社・嚶鳴社の討論筆記「女帝を立つる可否」(明治15年3月~4月)における島田三郎の発言中に、女性天皇の即位を「(中継ぎとして)摂位(仮の即位)に類」するとしたのを、井上毅(こわし)の「謹具意見」(明治19年)が引用し、遂に“男系男子”限定の皇室典範第1条(及び帝国憲法第2条)に結実した経緯を見れば、明白だ。


伊藤博文名義の『皇室典範義解』(明治22年)には、以下のように総括する。


「推古天皇以来皇后皇女即位の例なきに非(あら)ざるも、当時の事情を推源(すいげん)するに、一時国に当たり幼帝の歳長ずるを待ちて位を伝へたまはむとするの権宜(けんぎ、時と場合に応じて適当に処置すること)にほかならず。これを要するに…後世の模範と為(な)すべからざるなり」


このような政治的命題が、しばらく歴史学の世界においても受け入れられていたのは、権威ある資料集とされた帝国学士院編『帝室制度史』(第3巻、昭和14年)に「中継ぎ」論的な記述があった影響を、おそらく無視できないだろう(『帝室制度史』への評価については、例えば『國史大辭典』第9巻に「厳密にして正確な本文と豊富な史料により高い評価を得ている」とある。後藤四郎氏執筆)。


しかし勿論、現在ではそうした「中継ぎ」論の“呪縛”は、少なくとも歴史学の世界では既に過去のものとなっている(『戦後歴史学用語辞典』、『論点・日本史学』ほか参照)。


過去の10代8方の女性天皇のうち「中継ぎ」と言える事例は?


先に述べた「中継ぎ」の概念における①~③の条件を備えているのは、歴史上の10代8方の女性天皇のうち、かなり限られる(①→他に本来、皇位を継承すべき皇族がいる。

②→しかし、障害を抱えて直ちに即位できない。

③→障害が除去されたり緩和されたりするまで期間限定での即位)。


第33代・推古天皇、第35代・皇極=第37代・斉明天皇まではそもそも譲位の慣行がない。

なので条件③が成り立たない。


第41代・持統天皇についても、日本書紀に「皇太子」とされている草壁皇子は、同時代において必ずしも皇位継承に優位な立場にいた訳ではなく、第42代・文武天皇への譲位も持統天皇ご自身が政治力で実現されたという事情から考えて、①②自体を欠いている。


第43代・元明天皇、第44代・元正天皇については、草壁皇子の直系に当たる第45代・聖武天皇への「中継ぎ」という見方が有力だったが、早く亡くなった草壁皇子の地位上昇が元明天皇

の即位(及びそれに先立つ「皇太妃」への上昇)を前提としていることが明らかになり(「皇太子」とされた最初の史料は元明天皇の即位宣命〔せんみよう〕)、認識が大きく改まった(義江明子氏『古代王権論』ほか参照)。


但し、元正天皇の即位前年に首(おびと)皇子(後の聖武天皇)が立太子した事実をどう評価するか。皇太子・首皇子の即位に繋ぐ為の「中継ぎ」と見るか、それとも立太子しながら元明天皇の譲位の際に直ちに即位“できなかった”事実を重く見て、「中継ぎ」ではないと見るか、いささか微妙な判断を迫られる(渡部育子氏『元明天皇・元正天皇』は後者)。


第46代・孝謙=第48代・称徳天皇は「皇太子」になってからの即位だったから、当然、先の①~③に当てはまらないので「中継ぎ」とは言えない。


では、第109代・明正天皇の場合はどうか。即位された時点では①②を欠いている。なので「中継ぎ」ではなかった、という見方もできる。しかし、いずれ男子のご誕生が予想されたはずだと見れば、「中継ぎ」だったと言える。現に、後に生まれられた異母弟(第110代・後光明天皇)に譲位された事実を考慮すると、「中継ぎ」だったと見ても的外れではあるまい。


弟だった先帝(第116代・桃園天皇)の急死を受けて即位され、その子(第118代・後桃園天皇)の成長を待って譲位された第117代・後桜町天皇は、ほとんど唯一と言えるような典型的な「中継ぎ」の事例だった。


このように見ると、10代8方のうち、「中継ぎ」の事例は多めに数えて3例、少なく数えると1例だけということになる。なお、近年の研究では男性天皇にも「中継ぎ」の事例があったことが指摘されている(河内祥輔氏『古代政治史における天皇制の論理』ほか参照)。


政治的な動機から浮かび上がった女性天皇=「中継ぎ」論は、今や完全に過去のものとなった。

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