top of page
  • 執筆者の写真高森明勅

前近代において女性天皇が「禁止された」事実は存在するのか?


前近代において女性天皇が「禁止された」事実は存在するのか?

2月23日は天皇陛下の63歳のお誕生日。謹んでお祝い申し上げると共に、天皇陛下のご健勝とご多幸、皇室の弥栄を祈り上げる。記者会見での天皇陛下のおことば等については、プレジデントオンライン「高森明勅の皇室ウォッチ」(3月1日公開予定)で取り上げさせて戴くつもりだ。


ところで男系限定論者の中には、奈良時代の第48代・称徳天皇の後、女性天皇の即位が「禁止された」と思い込んでいる人がいるようだ。勿論、江戸時代の第109代・明正天皇まで、長い期間にわたり女性天皇の即位が無かったのは、確かな事実だ。


しかし当たり前ながら、それが直ちに女性天皇が「禁止された」事実をを意味する、と短絡してはならない。


例えば、ある人が一定期間、事実として自動車の運転を控えていたと仮定した場合、その人が運転を「禁止された」のか、自発的に運転しなかっただけなのか、それとも更に別の事情から運転していないのか、具体的に確認する必要がある。


様々な可能性の中から、女性天皇が「禁止された」と断定する為には、しっかりとそれを裏付ける根拠を提示する必要がある。


しかし、むしろ逆の事情を窺わせる歴史上の事例がある。第76代・近衛天皇が若くして崩御された後、次の天皇として八条院(第74代・鳥羽天皇の第3皇女で、母親は美福門院得子。近衛天皇とは2歳違いの同母姉)の即位の可能性が取り沙汰される場面があった(『愚管抄』『今鏡』『古事談』、荒木敏夫氏『可能性としての女帝』など参照)。


結局、第77代・後白河天皇の即位で決着したが、もし女性天皇が「禁止された」のなら、この時に皇位継承候補者として八条院の名前が挙がるはずはないだろう。


又、平安時代10世紀中頃の有職故実書『西宮記(さいきゅうき)』(増訂故実叢書本、巻19、「天皇即位」)に「女帝御服」についても、「童帝御服」と並んで記載されている。これも女性天皇が「禁止された」のなら、説明しにくい事実だろう。


更に、江戸時代に明正天皇が即位された経緯を見ても、長年にわたる「禁止」をわざわざ解除したことを示すような事実は、特に出て来ない。


そもそも「女帝の子」の規定を持つ『養老令』については、「形式的には明治初期まで国家体制を規定する法典であり続けた」(『日本史広辞典』)と見られている事実も、付け加えておく。


以上によって、称徳天皇の後、女性天皇がことさら「禁止された」事実は無かった、と見るのが素直な判断だろう。

bottom of page