国民男性はこれまで皇族になれなかった。
男系継承を守る為に今後もそれを忽(ゆるが)せにしてはならない。
女性天皇、女性宮家の配偶者である国民男性を皇族として迎え入れることは先例違反。だから、そもそも女性天皇、女性宮家を認めるべきではない。そんな意見を耳にする。
しかし、男性皇族と婚姻した国民女性も、前近代では同じく“皇族になれなかった”事実を
(故意か、無知か)見落としている。
なお律令制下の原則(継嗣令の規定)では、女性皇族は皇族以外との婚姻は認められていなかった。更に歴史上、国民男性と婚姻した場合も皇族の身分のままだった。
つまり前近代においては、血統原則が貫徹され、男女を問わず婚姻による身分の変更はなかった。単にそれだけのことだ。その“先例”が明治の皇室典範によって根本的に変更された。血統に関わらず、(皇族も国民も)“婚姻によって”身分変更が可能になった。
当時は男尊女卑、男系主義の観念が“因襲として”人々の思考を縛っていた。その結果、婚姻によって女性は(皇族も国民も)相手の“男性と同一の身分”になる、という制度が採用された。
今の皇室典範でもそれを無批判に踏襲している(但し明治典範の規定では、皇族の婚姻の相手は
同じ皇族か特に許された華族に限られた)。
国民女性が男性皇族と婚姻すれば皇族の身分を取得する。実例としては皇后陛下、上皇后陛下、紀子妃殿下など。国民は誰しもごく自然にその事実を受け入れているはずだ。
一方、女性皇族が国民男性と婚姻すると国民の身分に移ることになった。
実例は黒田清子(さやこ)さまなど。
近年ではその実例はないが、女性皇族が男性皇族と婚姻すれば勿論、皇族のままだ。そうであれば、皇位の安定継承を阻んでいる男尊女卑、男系主義という旧時代の(元々シナに由来する)観念を見直せば、女性天皇、女性宮家の配偶者は当然、国民男性であっても“婚姻によって”皇族の身分を取得するというのが、制度としてバランスが取れた仕組みということになる。
つまり、男女共に相手の“皇族と同一の身分”になるということだ(「男性」が基軸の制度から
「皇族」が基軸の制度への転換)。
国民男性はかつて皇族になったことがない、というのは(明治の皇室典範より前に元皇族などが皇籍に復帰した僅かな例外的事例を除いて)それ自体としては嘘ではない。
しかし、国民女性も同様だった初歩的な事実を(故意にせよ、無知にせよ)見逃しては、
公正な議論が成り立たない。そうした在り方は明治典範以来、全く変更された。血統原則による、婚姻があっても身分不変更という“古い”先例は、とっくに覆(くつがえ)されているのだ。
Comments