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執筆者の写真高森明勅

憲法第2条に規定する「世襲」という概念をどう理解するか?


憲法第2条に規定する「世襲」という概念をどう理解するか?

皇位の安定継承を目指す制度的検討を進める場合、最も初歩的な論点は何か。

憲法第2条に「皇位は、世襲」との規定があるのをどう理解するか、ということだろう。


この点をハッキリさせる為には、判例・政府見解・学説に目を配る必要がある。しかし、今のところ判例はなく、今後もしばらく期待し難いだろう。よって、政府見解と学説について簡単に紹介しておく。



まず、学説はどうか。



「世襲」は天皇の血統(皇統)による継承を意味しており、その中には男性も女性も、男系も女系も含まれる-というのが(一部に異説もあるが)、一般的な解釈だ。いくつか具体例を挙げよう。



「男系の男子に限られることは、(男性・女性、男系・女系を含む“世襲”という広い要件のみを規定した)憲法上の要件ではなく、法律(皇室典範)上の要件であるから、法律を改正して

変更することができる」(清宮四郎氏『法律学全集3 憲法Ⅰ〔第3版〕』昭和54年)



「旧憲法第2条が『皇位ハ…皇男子孫(こうだんしそん)之(これ)ヲ継承ス』と定め…たのに対し、現行憲法第2条は(“世襲”という広い要件を規定しているだけで)男子が継承する旨を定めていないことからも、憲法は皇位継承資格を男系男子に限定せず(つまり世襲には女性も女系も含む)…と考える方が無理がない」(園部逸夫氏『皇室法概論』平成14年)



「(憲法第2条の)世襲とは、その地位につく資格が現に天皇の地位に在る人の血統に属する者に限定されることを意味する。…皇統とは天皇の血統ということであり、男系とは(その天皇の血統の中に含まれる)男子の系列である」(野中俊彦氏・中村睦男氏ほか『憲法Ⅰ〔第4版〕』平成18年)



「しばしば、現行憲法の下でも女性天皇-いわゆる女帝-は可能かという問題が議論される。

…(憲法は“世襲”という広い要件のみを規定しているので)女性天皇は皇室典範を改正すれば実現可能である(=憲法改正は必要としない)とする法律事項説…が多数説のように見受けられる」(大石眞氏『憲法講義Ⅰ〔第2版〕』平成21年)


(つづく)


追記


8月24日、「The Tokyo Post」に拙稿が公開された。皇室の方々の「自由と人権」がテーマ。




【高森明勅公式サイト】


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