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  • 執筆者の写真高森明勅

旧宮家系男性“養子縁組”プランはやっぱり「門地による差別」


百地章先生の画像

皇位の安定継承の先延ばしを企てる政府は旧宮家系男性の「養子縁組」プランを皇族数の確保策の

一つとして持ち出した。


しかし、これは憲法が禁じた「門地(家柄)による差別」に該当する、との批判が広がっている。


これに対して、保守系の憲法学者の百地章氏は、有識者会議のヒアリングで「非常に難しい問題」

「法理論的には少しハードルがあるかもしれない」と、それが無理筋であることを率直に認めながら、旧宮家系男性は「“潜在的に”皇位継承権を持っておられる」「一般国民とは“やや違った”立場にいらっしゃる方々であるから、“特別な扱い”がなされても良いのではないか」との、苦しい弁明を試みておられた(令和3年5月10日)。


しかし、それは皇室と国民の間に新しく“別の身分”を認めることを意味する。

だから、憲法(第14条第2項)が禁じた「貴族」制を創設するに等しい。

説得力を持たない議論と言わねばならない。


拙著『「女性天皇」の成立』(67~69ページ)でも少し立ち入って批判した。


新しい釈明


同氏はその後、私の批判を受け入れて下さったのか、それともご自身で無理を悟られたのか、とにかく、前説は取り下げられたらしく、先頃、別の釈明を試みられた(産経新聞1月21日付)。


新しい養子縁組プラン擁護論の根拠は2点。


その1は、


「もし国が旧宮家の方々に対してのみ特権を与えたりすれば『門地による差別』に当たる(これは前説の撤回だろう―引用者)。しかし皇室が特例として旧宮家から何人かの養子を迎えるのは、

憲法14条の例外と考えられないか」というもの(少し自信が無さそう)。


しかしこれは、皇室が自ら“特例として”国民の間に「門地による差別」を敢えて持ち込む(!)ことになる。

皇室の方々ご自身には憲法第1章が優先的に適用されるにしても、それを根拠に同第3章が国民に保障している権利(ここでは平等権)を侵害することまで許されると考えるのは、とても無理だし、ハッキリ言えば危険な発想だろう。


合理的区別か、不当な差別か


その2は、


「憲法第1章の定める天皇制度を守り、皇室典範第1条にいう『皇統に属する男系の男子』を確保するためとの理由で旧宮家の男系男子を養子に迎えるのは『合理的区別』に当たり、『差別』とはいえない」というもの。


まず、2つの根拠が矛盾していることに、ご本人に気付いておられるのか、どうか。


「国が」後者の制度を設けることは「旧宮家の方々に対してのみ特権を与え」ることになるから、前者の意見がもし正しければ「『門地による差別』に当たる」と自ら認めておられることになる。


更に「合理的区別」は、これまで判例や学説が積み重ねられて来たように、それが“真にやむを得ない”ものに限られ、制度の“目的と手段の適合性”も厳しく審査されなければ、“国民平等”の原則が骨抜きになってしまう。


この場合、憲法に抵触しないで「世襲」制を維持する方策が他にあり得る(=“真にやむを得ない”と言えない)一方、養子縁組プランでは(有識者会議の報告書も認める通り)皇位の安定継承が望み難く、世襲制の維持を保障しない(=“目的と手段の適合性”を欠く)以上、「合理的区別」の不当な拡大適用と見なさざるを得ない。


よって、百地氏の新見解も、残念ながら以前の説明と同じく、無理な立論という結論になる。

その後の政府側の説明の仕方(と言うより正確には無回答ぶり)を見ても、今のところ百地氏のロジックを採用する気配はなさそうだ。


追記


「プレジデントオンライン」での拙稿公開は1月29日だった。間違った告知をしてしまい、申し訳ない。この記事は同日、Yahoo!にもアップされている。


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