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執筆者の写真高森明勅

教科書が教えない日本国憲法「制定」の真実とは?


教科書が教えない日本国憲法「制定」の真実とは?

教科書が教えない日本国憲法「制定」の真実とは?


憲法は一般に、誰によって定められたか(憲法制定権力の所在)によって、3種類に分けられる。


①欽定(きんてい)憲法。②民定憲法。③君民協約憲法。


①は、君主が定めた憲法。②は、国民が定めた憲法。③は、君主と国民の合意によって定められた憲法。日本国憲法については、普通、②と理解されている。教科書にもそう書いているし、教師もそのように教える。根拠は、憲法の「前文」だ。


その冒頭には、次のように書かれている。「日本国民は…ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」と。しかし、この前文より“前”に置かれているのが「上諭

(じょうゆ=君主のお諭〔さと〕し)」。その全文はこうだ。


「朕(ちん=最高君主の第1人称、自称)は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎(いしずえ)が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢(しじゅん)及び帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁下し、ここにこれを公布せしめる。

  御名(ぎょめい、裕仁=昭和天皇のご本名)

  御璽(ぎょじ=「天皇御璽」と彫られた天皇の正式の印章)

 昭和21年11月3日(以下、内閣総理大臣、吉田茂をはじめ全閣僚の副署)」


ここにも一応、「日本国民の総意に基づいて」と言及されてはいるものの、帝国憲法の改正手続きに忠実に従って、天皇のご裁下を戴いて公布したことが明記されている。これによれば、日本国憲法の制定は、あくまでも「帝国憲法の改正」に過ぎない。


①に規定された(①としての本質を“逸脱しない範囲”での)改正手続きにより、君主の裁下を経て定められたのなら、間違いなく①ということになる。一体、どちらなのか。


しかし、憲法制定当時の実情については、以下のようだった。


「憲法は、自国の政府ないし国民によって自主的に制定されなければならない。したがって、他国によって作成された『憲法』は、憲法の名に値するものではない。ところが、日本国憲法は、全面的にGHQのコントロールの下に作成された。日本国憲法の草案がGHQによって作成されたということは、今日よく知られている。


しかし、憲法草案の審議がGHQの全面的なコントロールの下におかれていたということは意外に知られていない。当時、この憲法草案に対する批判は一切禁じられており、新聞、ラジオのみならず、個人の私信に至るまで厳重な検閲制度の下におられていた。


昭和21年に公職追放令が発令され、これによって8割もの衆議院議員が追放された。草案審議のための衆議院選挙においては立候補の自由はなく、政党によっては、7、8割が立候補不可とされた。貴族院議員の追放は169名に及んだ。日本国民を代表する多数派の議員たちが議会から排除されていた。議会における審議にも自由はなく、新たな提案をなす場合には

GHQの事前の許可が必要であった」(長尾一紘氏『日本国憲法〔全訂第4版〕』)


こうした実態であれば、①も②も法的フィクションに過ぎないことになろう。

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