高森明勅

2018年7月8日2 分

皇室と「人権」

最終更新: 2021年3月28日

天皇と皇族方は、憲法が国民に保障する自由と権利を、全面的又は大幅に制約されている。


 
この事実をどう考えるべきか。


 
憲法学の標準的な教科書の記述はこうだ。


 
「二通りの考え方がありうる。第1は、天皇、皇族に人権享有主体性(人権を保障される資格)を認めつつ…ただし憲法が世襲制に基づく象徴天皇制を認めていることに鑑(かんが)み、それに由来するやむをえない制約は、憲法上許容される、と考える。


 
第2の方向性は、天皇、皇族には人権が妥当しないと考える。
 
そもそも人権は、身分的階層制を否定して、人を…“人一般”の立場に立たせたとき、はじめて認められる。ところが世襲に基づく象徴天皇制は、この原則に対して憲法自身が認めた例外領域である、ととらえるのである」(宍戸常寿氏ほか『憲法学読本〔第2版〕』。安西文雄氏執筆)


 
私の考え方はもっと単純だ。
 
憲法が保障しているのは、あくまでも国民(!)の自由と権利だ。“憲法上の権利”を規定する第3章の標題は「“国民”の権利及び義務」。

条文でも以下のようになっている。


 
「“国民”は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」(11条)

「この憲法が“国民”に保障する自由及び権利は…」(12条)

「すべて“国民”は、個人として尊重される」(13条)

「すべて“国民”は、法の下に平等であつて…」(14条1項)

「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、“国民”固有の権利である」(15条1項)等々。


 
ところが、天皇と皇族は憲法上、国民ではない。従って、憲法が“国民に”保障する自由と権利を、“直ちに”享有し得るお立場には元々ないのだ。


 
しかし勿論、だからと言って、天皇と皇族の自由や権利について、何ら配慮しなくて良いということでは全くない(一部にそう勘違いしている者らもいるようだが)。

そうではなくて、天皇と皇族の自由や権利の望ましい在り方を探究する場合、(国民とは区別された!)天皇と皇族の「特別のお立場」を前提とすべきだと考えている。

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