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  • 執筆者の写真高森明勅

皇位継承問題の解決を「皇室会議」に求めるのは見当違い


皇位継承問題の解決を「皇室会議」に求めるのは見当違い

目の前の皇室の危機を打開する政治の動きが見えない状態が続いている。


これに対して、「皇室会議」に事態打開の突破口を見出そうとする意見が現れた(金子宗徳氏『国体文化』9月号)。


「三権の長が対等に、それも天皇陛下の御稜威(みいつ=社会的影響力)を仰いで集ふ場、

すなはち皇室会議において解決するしかない」と。


膠着状態が続く現状への焦燥感は共感できるし、これまでのワンパターン化した議論の枠組みに対して、思考停止することなく新しい道を切り開こうとする意欲も評価したい。しかし具体的な提案内容については、いささか首をかしげる。先ず、皇室典範に以下の条文がある(第37条)。


「皇室会議は、この法律及び他の法律に基づく権限のみを行う」


もし皇室典範改正の在り方を皇室会議で審議したいのであれば、現行法にはその「権限」について規定がないので、それを根拠付ける法整備が必要になる。


皇室典範そのものを改正するか、新たに単独の法律を作るか。


いずれにしても、頑固な男系固執勢力の抵抗によって、“先延ばし”され続けて来た皇位継承問題を「解決する」権限(?)を、新たに皇室会議に与える法整備を図る場合、残念ながらそれが国会においてスムーズに運ぶとは考えにくい。むしろ、“より手前”で足踏みすることにもなりかねない。


しかも、どのような法整備を試みても、皇位継承問題を最終的に「解決する」為には、皇室典範の改正が不可欠で、それは勿論、(皇室会議ではなく!)国会の議決による(憲法第2条)。


又、皇室会議を「天皇陛下の御稜威を仰いで集ふ場」と言えるのか、どうか。およそ実態から掛け離れた見方だろう。その点、明治典範での「皇族会議」とは全く異なる。


皇室会議のメンバーのうち、皇族はお2方だけ。しかもそのお2方の選出は成年皇族の互選による。その選出に天皇は関与されない(典範第28条第3項)。


そもそも、皇族でない天皇·上皇が皇室会議に関わられる仕組みが、全くない。

それどころか、先頃の皇族議員の選出に際して、上皇后陛下が予備議員に選ばれられたものの、

「皇室会議に出席した場合、上皇さまの意思を反映しているとの誤解を避けるため」に、異例ながら辞退されている(共同通信9月7日、17時15分配信)。


議長は首相(典範第29条)だから必ずしも「三権の長が対等」という位置付けでもない。


10人の議員のうち、国会からは衆参両院の正副議長がメンバーに加わる。なので、半数近くの4人を占める(皇族の2倍!)。どこから見ても「天皇陛下の御稜威を仰いで…」という組み立てになっていない。


その上、戦後、皇室が国法上、自律的な地位を失われた事実を踏まえ(勿論、私自身はそれを手放しで支持するものではないが)、皇位の安定継承という課題は、残念ながら既に政治的な

テーマになって久しい。それへの判断を皇族も加わっておられる(しかもその主導性が保障されない)皇室会議に求めようとすることは、皇室自体を政治対立に巻き込む虞れがある。


もとより皇位継承問題の解決に当たっては、天皇陛下のご真意を謙虚に拝し、それを最も尊重すべきことは言うまでもない。だが、問題解決のプロセスに皇室会議という(必ずしも皇室のご意思が貫徹され得ないのに、責任だけは負わされかねない)機関を介在させることの是非は、それと区別して考える必要がある。


そもそも、皇位継承問題の“現在地”を見誤ってはならない。


直接には、上皇陛下のビデオメッセージによるお呼び掛けからスタートした動きは、→特例法成立時の皇位の安定継承への検討を政府に求める附帯決議に結び付き、→政府は附帯決議の要請に応えて遅ればせながら有識者会議を立ち上げ、→その有識者会議は事実上の「白紙回答」であり、欠陥だらけのプランを並べた報告書を提出、→それを政府はそのまま国会の検討に委ね、→国会は“ボール”を受け取ったまま、これまで1年半以上、“店晒し”にしているのが現状だ。


そのボールを国会から取り上げて、手間暇かけて今から新たな法整備を行い、従前、難題解決に道筋を付けた実績もノウハウの蓄積もない皇室会議に丸投げしても、率直に言って混乱を拡大し、紛糾を深めるだけだろう。


危機打開の為には、現にボールが“回って来ている”国会、具体的には政党·政治家に働きかけるしかない。従って、国会の“当事者としての責任”を曖昧にするような提案は感心しない。


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