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  • 執筆者の写真高森明勅

被占領下の不敬罪廃止はGHQが皇室への尊敬を危険視した為


被占領下の不敬罪廃止はGHQが皇室への尊敬を危険視した為

被占領下の不敬罪廃止はGHQが皇室への尊敬を危険視した為


戦前の不敬罪の運用には反省すべき点も勿論あっただろう。しかし、今の憲法の下でも不敬罪は認め得る、という裁判所の判決も下っていた(プラカード事件の際の第2審判決、昭和22年6月28日、東京高裁)。


「天皇個人に対する誹毀誹謗の所為は依然として日本国ならびに日本国民統合の象徴にひびを入らせる結果になるもので、従ってこの種の行為にたいして刑法不敬罪の規定が所謂(いわゆる)名誉毀損の特別罪としてなお存続している」と。


当時の吉田茂首相も「国民感情と道徳的信念に照し、合致しない」と不敬罪の廃止には反対していた(外務省特別資料部第1課・田村豊氏『皇室に関する諸制度の民主化』)。にも拘らず廃止されたのは何故か(昭和22年10月26日、刑法の一部改正により)。


理由は簡単。GHQがそれを求めたからだ。では、GHQは何故、不敬罪の廃止を求めたのか。


国民の天皇への尊敬心が、日本を戦争へと駆り立てた「超国家主義の源泉」と考えたからだ。その因果関係を疑う以前に、そもそも日本がやむなく対米戦争に突入したのは何故か。

アメリカによって、戦争しか選択肢が無い局面に迄、追い詰められたからに他ならない。

アメリカが日本への石油の輸出を全面的に禁止したこと=アメリカ側からの事実上の戦争行為が、その主な動機。


「当時の見方では自衛権の発動」(京都大学教授・中西寛氏)だった。この点については、昭和天皇の認識(『昭和天皇独白録』)と、後に行われたマッカーサー本人によるアメリカ議会での証言(1951年5月3日、アメリカ議会上院・軍事外交合同委員会)が、見事に一致している。


GHQトップのマッカーサーすら「彼ら(日本)が戦争に飛び込んでいった動議の大部分が安全保障の必要に迫られてのことだった」と見ていたのだ。


従って、不敬罪の廃止は何ら合理的な根拠を持たない。にも拘らず、不敬罪は廃止され、私が前にも指摘したように、それに代わり得る法的な措置も取られていない。


皇室への名誉毀損・侮辱の行為に対処する法的な仕組みが、事実上、全く空白のまま、現在に至っている。憲法は、「世襲」の「象徴」天皇という特別な地位を設け、それを支える「皇室」という存在を、当然の前提としている。


なのに、その名誉・尊厳を法的に守る術が(天皇・皇后・皇嗣の告訴権を首相が代行するという、実際にはほとんど機能しない刑法上の規定以外は)無い。実に奇妙だ。


と言うより、当事者の方々にとっては理不尽極まりないことだろう。そんな状態が長年、放置され続けている。しかし、政治家も国民も驚くほど無関心であり、冷淡だ。先ず、多くの人々にこの事実を知って欲しい。

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