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  • 執筆者の写真高森明勅

「和を以て貴しとなす」の真意


「憲法十七条」の信憑性

「和を以て貴しとなす」の真意

「憲法十七条」の冒頭は極めて有名。

だが、一般に誤解されているのではあるまいか。

日本古典文学大系本によって第1条の全文を紹介する(但し林勉氏の指摘により一部の訓み方を改めた)。


「和(やわら)ぐを以(もち)て貴(とうと)しとし、忤(さか)ふること無きを宗(むね)とせよ。

人(ひと)皆党(たむら)有(あ)り。亦(また)達(さと)る者少なし。

是(ここ)を以て、或いは君父(きみかぞ)に順(したが)はず。

乍(また)隣里(となりさと)に違(たが)ふ。

上(かみ)和ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事(こと)を論(あげつら)ふに諧(かな)ふときは、事理(こと)自(おの)づからに通(かよ)ふ。何事(なにごと)か成らざらむ」 


一読、明瞭なように、これは、とにかく「和」を尊び仲良くしましょう、という教えではない。

むしろ、「事を論ふ」=“議論”の勧めだ。

現代語訳ではおよそ以下の通り。


「打ち解けてなごやかであることを尊び、やたらと逆らい背(そむ)くことが無いようにせよ。人はみな徒党を組みがちだが、一人一人を見ると賢者は少ない。

それゆえ、(仲間の数を頼んで)あるいは恩義ある者に従わず、あるいは近隣の人とも言い争うことが多い。

しかし、立場の違いを超えて互いに心から和(なご)み睦み合い、(そのなごやかな気持ちで)事を論じて合意に至れば、物事の道理は自然に通じる。

何事でも、きちんと道理に立脚して取り組めば、成就しないものはない」 


“公共”の利益を図る為には何が必要か。

人々が広く知恵を出し合って、道理にかなった最善の対処をするべきだ。

その為には、仲間意識や特定集団(お友達?)の利益に偏った態度を排除し、互いに偏見や先入観なく、虚心坦懐に、なごやかな気持ちで議論をしなければならない。


冒頭に「和ぐを以て貴しとし…」とあるのは、物事を首尾よく成就させる為に、柔軟かつ公正に討議をする場合の“心構え”について、訓戒したものだった。

憲法十七条が「公(おおやけ)」という理念を高く掲げるに当たり、(当時、国境を越えた普遍的な価値と見られていた仏教の尊重〔第2条〕や、国内の秩序維持の為に最も重要とされる承詔必謹〔しょうしょうひっきん〕=君主の公式な命令には必ず従うべきこと〔第3条〕を差し置いて!)


このことを“真っ先”に取り上げているのは、甚(はなは)だ示唆に富む。

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