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  • 執筆者の写真高森明勅

旧宮家「養子縁組」プランは“門地による差別”で一発アウト


旧宮家「養子縁組」“門地による差別”

政府が唱える旧宮家の養子縁組プランは憲法が禁じる「門地による差別」(第14条第1項)に当たる。よって制度化は無理。


同プランは他の理由を一々挙げる迄もなく、“一発アウト”なのだ(もちろん、現在の皇室の方々とは無関係に、法的措置だけで旧宮家子孫の皇籍取得を可能にしようとする乱暴この上ない方策は、一層、認め難い)。


これまで、その合憲性を釈明するいくつかのロジックが示された。

しかし、残念ながらどれも説得力が無い。


①旧宮家系子孫は“純然たる国民”ではないので例外扱いが許される。

→旧宮家子孫は戸籍に登録され、憲法第3章に規定されている権利と義務が全面的に適用される純然たる国民であって、例外扱いは憲法の国民平等の原則に反する。


“皇室のメンバーでも純然たる国民でもない人々”という、皇室の方々と一般国民の“中間的な身分”を認めることは、憲法が禁じた「貴族」制(第14条第2項)を設けることを意味するから、到底認められない。


②養子を迎える皇室に対しては第1章が優先的に適用されるので、(国民を対象とした)第14条の例外的な扱いが許される。

→養子縁組プランで“養子”になる対象者は旧宮家系子孫で、上記の通り純然たる国民(!)なので第14条の例外にはなり得ない。


③養子縁組プランは男系男子による継承を維持する為だから不当な差別ではなく、合理的区別だから憲法違反にはならない。

→憲法の要請は世襲=“皇統に属する子孫”による継承にとどまる。

男系男子による継承は皇室典範という法律上の要請に過ぎず、それを理由に憲法が禁じる「門地による差別」の例外を認めることはできない。


又、養子縁組プランは必ずしも世襲(皇位の安定継承)に貢献せず、むしろ他に真に有効な方策(女性・女系天皇の容認)がある以上、合理的区別とは言えない。


④憲法第2条の「世襲」を男系による継承と解釈すれば、養子縁組プランは憲法上の要請に応える為のやむを得ない方策として、第14条の例外扱いが許される。

→第2条の「世襲」を男系に限定して解釈する異説も存在するが(小嶋和司氏)、多数説および政府見解は男系・女系いずれも含み得るとしており、明らかに後者を妥当とすべきなので、憲法上の要請とは言えず、例外扱いは認められない。


これら以外に、より説得的なロジックが示されない限り、同プランの採用は憲法上、あり得ないだろう。

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