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  • 執筆者の写真高森明勅

皇室法を知らずに制度論?

更新日:2021年1月24日


 皇室法を知らずに制度論?

評論家の八幡和郎氏。東大法学部を卒業され、通産省(当時)の官僚を経て、現在は徳島文理大学の教授をされている。


皇室関連の著書も多数あるようだ。残念ながら、私はほとんど読んでいない。今回、ある雑誌(『Hanada』2月号)に載った文章をチラリと覗(のぞ)いて、驚いた。


どうやら、皇室典範や皇室経済法などを読まないまま、皇室関連の制度論に堂々と論及さているようだ。「いま、皇室典範では離婚がほとんど想定されていないが、眞子様の問題を離れても、皇族が離婚したらどうなるとか、子供の扱いや経済的問題を決めておいた方がいいし、皇籍離脱をされた皇族が離婚や死別されたときの扱いも、制度的に整備しておいた方がいい」と書いてある。


「ほとんど想定されていない」というのは曖昧な言い方だ。しかし、ここで触れられた諸点については、皇室典範11~15条、皇室経済法6条、「皇族の身分を離れた者及び皇族となった者の戸籍に関する法律」などに、ちゃんと規定がある。


普通なら、皇族方のご離婚を予(あらかじ)め想定するのは非礼この上ない。だが、法律に手抜かりがあってはならない。だから、とっくに「制度的に整備」されている。同氏が、せめて皇室典範だけでも斜め読みされていたら、こんな文章は書けなかったはずだ。


又、文中に「(1年間の支出は)独立家計を持たない皇族の女性が6百万円ほど」とある。

「独立家計を持たない皇族の女性」という大雑把な捉え方自体が、皇室経済法を見ていない証拠。同じ、独立の生計(同経済法では「家計」でなく「生計」)を営まれない「皇族の女性」でも、①親王妃、②王妃、③成年に達した内親王、④未成年の内親王、⑤成年に達した女王、⑥未成年の女王では、それぞれ金額が違う。


なので、とても一括して扱えない。皇室経済法と同施行法の条文を突き合わせると、簡単な割り算さえ出来れば、誰でも直ちに①~⑥それぞれの金額を導くことが可能だ。「6百万円ほど」という表現は漠然としているが、⑤の金額に近い。どこかで聞き齧(かじ)った数字だろうか。私は、皇室典範や皇室経済法などを読んでいないことを、それだけで非難するつもりはない(恐らく詳しく読んでいない人が殆〔ほとん〕どだろう)。


そうではなく、それら基本的な法律にすら目を通さないで、こうしたテーマについて、無責任に言及する態度に、首を傾(かし)げたくなるだけだ。それにしても、こうした初歩的なミスがあれば、掲載誌そのものの信頼にも関わるだろうに、担当編集者や校閲者は、チェックしなかったのだろうか。いずれにせよ、いやしくも皇室に関するテーマを取り上げる以上、より慎重かつ丁寧でありたいものだ。自戒したい。

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