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  • 執筆者の写真高森明勅

皇室典範2条と秋篠宮殿下


「女系派」はいない

皇室典範2条と秋篠宮殿下 皇室典範の2条は、皇位の“継承順序”について定めている。

以下の通り。


「1 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。

一 皇長子 二 皇長孫 三 その他の皇長子の子孫 四 皇次子及びその子孫 五 その他の皇子孫 六 皇兄弟及びその子孫 七 皇伯叔父及びその子孫

2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

3  前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする」

1項の一号は、天皇の最初に生まれたお子様(皇長子)。

二号は、皇長子の最初に生まれたお子様(皇長孫)。

三号は、ご長子のその他のご子孫。

四号は、天皇の二番目に生まれたお子様(皇次子)とそのご子孫。

五号は、天皇のその他のご子孫。

ここまでは、全て天皇の「直系」の血筋を受け継ぐ方々だ。

どれだけ直系の血筋が重んじられているかが分かるだろう。


六号は、天皇のご兄弟とそのご子孫。

ここでやっと「傍系」に順番が回って来る。

七号は、天皇のオジ(皇伯父・皇叔父)とそのご子孫。


2項は、以上の七号までの皇族がおられなかった場合の規定。

3項は、継承順序はそれぞれ先に生まれた方の系統を先とし、同等の中では先に生まれた方を先にする、というルールを明示している。


この継承順序において、現在、継承順序1位つまり「皇嗣」とされている秋篠宮殿下は、どこに位置されるか。

何と六号。

本来の順序では、かなり後ろに回されている方でいらっしゃる。

一方、敬宮(としのみや、愛子内親王)殿下はどうか。

実は一号。

つまり皇嗣の位置だ。

しかも、天皇のお子様(皇子)なので「皇太子」との称号を与えられるべきお立場(8条)。


但し皇室典範1条には、とっくに失われた“側室制度=非嫡出継承”とセットだった、継承資格の“男系男子”限定という「旧時代」的な規定が今も残っている。


なので、今のところ継承順序から除外されているが。

国民の多くが、天皇のご長子(皇長子)でいらっしゃる敬宮殿下のご即位を当たり前のこととして受け入れているのは、皇室典範の継承順序に照らしても、ごく自然なことと言わねばならない。


これは、敬宮殿下か秋篠宮殿下かといった、属人主義的な観点からではなく、皇位の安定継承に向けた“ルールの在り方”として申し上げている。

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