簡単な頭の体操。
今のルールでは、内親王や女王方が
国民男性と結婚されたら、そのまま「国民」の
仲間入りをされる。
皇室典範12条
「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、
皇族の身分を離れる」
国民になられる以上、憲法が保障する“国民の”
自由と権利は、当たり前ながら十分に尊重されなければならない。
憲法11条
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことの
できない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」
ご結婚相手が仕事の都合などで海外に赴任するケースも、
当然あり得る。
その場合、ご一緒に海外に出られるのが普通だろう。
更に、ご夫婦揃って日本の国籍を離れ、
現地の国籍を取得するケースだって、勿論、考えられる。
同22条2項
「何人(なにびと)も、外国に移住し、
又は国籍を離脱する自由を侵されない」。
“皇族減少”への対策として、
内親王や女王方がご結婚で国民の仲間入りをされた後も、
ご公務を継続できる制度とか。
皇族の身分は取り上げた上で、
皇族の務めだけは引き続き担って戴き、
国民としての自由や権利も平気で制約しようという考え方。
何を勝手な寝言を言っているのか。
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