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  • 執筆者の写真高森明勅

皇室の品格、尊厳、聖域性を踏みにじる制限無き「養子縁組」


皇室への養子縁組

先日、憲法違反の養子縁組プランを何とかして成り立たせようと執着する方の、対象者へ“制限を全て撤廃した”養子縁組という提案に接した。これには、さすがに驚き呆れた。

皇室の品格、尊厳、聖域性への配慮や、畏れ謹むという感覚が全く欠けているのかと疑いたくなる。

戦後における民族派最大の思想家と呼ばれた葦津珍彦氏は、昭和29年の時点で、僅か7年前に皇籍離脱された元皇族の方々でさえ、皇室と国民の区別を厳格にして、皇室の品格、尊厳、聖域性を守る為に、その復籍を否定しておられた。

以下の通り。

「占領下に皇族の籍を離れられた元皇族の復籍ということが一応問題として考へられるであらう。この間の事情については、論ずべき問題も少なくないが、その事情如何(いかん)に拘(かかわ)らず、一たび皇族の地位を去られし限り、これが皇族への復籍を認めないのは、わが皇室の古くからの法である。

明治40年の皇室典範増補“第6条 皇族の臣籍に入りたる者は、皇族に復するを得ず”とあるは、 単なる明治40年当時の考慮によりて立法せられたるものではなく、古来の皇室の不文法を成文化されたものである。この法に異例がない訳ではないが、賜姓の後に皇族に復せられた事例は極めて少ない(植木直一郎“皇室の制度礼典”参照)。

この不文の法は君臣の分義を厳かに守るために、極めて重要な意義を有するものであつて、元皇族の復籍と云ふことは決して望むべきではない」(神社新報社政教研究室編『天皇・神道・憲法』)と。

これは当然、現在の皇室典範にも踏襲されている(第15条)。その立法理由について、典範制定当時に法制局(現在の内閣法制局の前身)が次のように説明している。

「臣籍に降下したもの及びその子孫は、再び皇族となり、又は新たに皇族の身分を取得することがない原則を明らかにしたものである。蓋〔けだ〕し、皇位継承資格の純粋性(君臣の別)を保つためである」(「皇室典範案に関する想定問答」)

皇族とのご婚姻という生命的・人倫的結合を介さない限り、元皇族が再び皇族となり、その子孫が新しく皇族になることすら、明確に否定されている。皇室と国民の区別をゆるがせにすべきでない以上、当たり前の原則だ。

にも拘らず、養子縁組という法的手続きだけで国民が“誰でも”皇族になれる制度を思い付くこと自体、(たとえ頭の体操としてであっても)私の想像を越えていた。

そもそも、皇族同士の養子縁組さえも皇室典範では否定している(第9条)。これも明治典範を踏襲しているが、その意図について伊藤博文名義の『皇室典範義解(ぎげ)』では「宗系紊乱(ぶんらん、ビンランは慣用読み)の門を塞(ふさ)ぐなり」、つまり万が一にも実系(自然血縁)と養系(法定血縁)の混乱が生じることを、予め防止する為という。皇室の品格、尊厳、聖域性への行き届いた配慮と言うべきだろう。

上述の経緯を振り返ると、誰でも皇族になれる養子縁組という方策が、およそ最低限の良識すら欠いた、乱暴極まりない破壊的なプランであることが、“誰でも”理解できるはずだ。

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