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  • 執筆者の写真高森明勅

天皇・皇族は憲法上、基本的人権を認められるのか、どうか?


天皇・皇族は憲法上、基本的人権を認められるのか、どうか?|神道学者、皇室、天皇研究者 高森明勅のブログ画像

皇室の方々に人権は認められるのか。

憲法上、基本的人権の享有主体として位置付けられるのか、どうか。


《皇室と人権の関係》


これについては従来、主に3種類の考え方がある。

A説は天皇・皇族共に基本的人権の享有主体である「国民」と見る立場(宮澤俊義氏・佐藤功氏・芦部信喜氏ほか)。一般の人達には少し意外かも知れないが、実は長年、これが通説とされて来た。


それに対して、B説は天皇と皇族を区別する。その上で、天皇は基本的人権の享有主体たる「国民」ではない一方、皇族については享有主体の「国民」と認める(伊藤正己氏ほか)。


更にC説では、天皇・皇族共に「国民」には含まれず、享有主体ではないとする(佐藤幸治氏・長谷部恭男氏ほか)。


「天皇・皇族は、憲法が例外的に認めた身分制の『飛び地』」(巻美矢紀氏ら『憲法読本〈第2版〉』)と見る立場だ。しかし、それらのどの立場でも、憲法が定めた「象徴制」・「世襲制」に基づく制約により、憲法第3章が国民一般に保障する自由と権利は、全面的ないし大幅に制約されざるを得ないとする“結論”では、ほぼ共通している。


《人権の引き算》


政府の立場はどうか。


「一般的に基本的な人権をお持ち」だが、「象徴としての地位をお持ち」なので「そういう方面からする制約はございます」(昭和54年4月19日、衆院内閣委員会での真田秀夫内閣法制局長官の答弁)という見解。


A説に近いだろう。


A説は素人目には、天皇・皇族の人権を最も尊重する立場のようで、これまでの実情を見る限り正反対だった。何故そのようになるかと言えば、「象徴制」・「世襲制」を理由として、次々に“引き算”が行われて来たからに他ならない。


象徴だから、世襲だから、という理由付けで、自由や権利への引き算が(恐らく過剰に)積み重ねられ、最後は人権として認められる内実はほとんど残らない―という帰結に落ち着かざるを得なかった。


《足し算は可能か?》


C説(天皇・皇族は国民とは区別された特別の地位にあるという見方)は、その「飛び地」性を根拠に、あらゆる人権が締め出されてしまう危険性を否定できない。


例えば、長谷部氏は「『飛び地』の中の天皇に人類普遍の人権が認められず、その身分に即した特権と義務のみがあるのも、当然」とする(『憲法〈第5版〉』)。


一方、逆に「その特別な地位にふさわしい、いわゆる『人権』の保護を正当に行うことが可能になるのではないか」という意見がある。


そのロジックは、以下の通り。


「象徴制」「世襲制」を規範(かくあるべきもの)として見ることで、「個々の人権との関係で、『象徴の地位にあるから、…の点について保護されるべきである』とか『世襲の地位であるから、…の点について保護されるべきである』というように、『象徴制』と『世襲制』を人権の制約要因としてのみでなく、人権の保護要因として考えることが可能」になる(園部逸夫氏『皇室法概論』)と。


つまり、引き算ではなく、“足し算”も可能ではないかというのだ。

傾聴に値する指摘だろう。


《皇室の人権をいかに保護するか》


私自身としては、天皇・皇族はもとより「国民」の範疇には含まれないと考える。


だから、憲法第3章が「国民」に対して保障する自由や権利は、天皇・皇族に全面的には適用されず、第1章の要請が優先されると、整理している。


但し基本的人権は元々、地位や身分などに関係しない「人間の本来の権利」(法学協会編『註解日本国憲法(上)』)と定義される以上、国民には含まれない天皇・皇族についても、第1章の「世襲制」「象徴制」と絶対的に両立しない場合(この点、従来はややもすると過大に考慮される傾向があった)を除き、十分に尊重されるのが当然ではないか。


そうでなければ、憲法の規定の仕方次第で「人類普遍の人権」を自由自在に“刈り込める”、という危険な話になる(長谷部氏にその自覚はあるのだろうか)。


A・B・C説に共通の落とし穴は、「国民」だけ(!)が「基本的人権の享有主体」であると、決め付けていることだろう(外国人や法人の問題は一先ず横に置く)。


それに加え、先ほどの“足し算”にも配慮した対応が(法的な整備も含めて)執られると、これまで皇室の方々が置かれ続けて来た、目に余る人権無視や人権侵害が横行する“人権空白の飛び地”的状況が、少しは改善されるのではあるまいか。


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