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  • 執筆者の写真高森明勅

古事記の男女「王」から日本書紀の「皇子」「皇女」の書き分けへ

江戸時代の国学者・本居宣長は、長年、尊重されて来た『日本書紀』に見られる「漢意(からごころ)」への傾きを指摘して、それまで軽視されがちだった『古事記』に「大御国(おおみくに=日本)の古意(いにしえごころ)」(やまとごころ)が託されている点を、高く評価した。


勿論、その一方で「誠に書紀は、事を記さるること広く、はた其(その)年月日まで詳(つまびらか)にて、不足(あかぬ)ことなき史(ふみ)なれば、此(この)記(=古事記)の及ばぬこと多きは、云(いう)もさらなり(言うまでもない)」(『古事記伝』巻之一「古記典等総論」)と、『日本書紀』の優れた点にも言及している。

学者らしい公平な態度だ。


男女「王」と「皇子」「皇女」


ここでは、両書における「やまとごころ」「からごころ」の具体例として、近年、指摘されている、天皇のお子様方の“称号”の表記が、『古事記』と『日本書紀』では異なっている事実を、紹介する。


欽明天皇以降の系譜記事に顕著に見られる事実だ。


『古事記』の場合は、天皇の男女のお子様などについて、どちらも称号に「王(みこ=御子)」を用い、区別していない。

これに対し、『日本書紀』では「皇子(みこ)」「皇女(ひめみこ)」として、明確に男女を書き分けている。

しかし、その『日本書紀』も原史料には「王」とあったことが分かる。 例えば、「大友“王”」(天智天皇10年10月庚辰条)という表記が、そのまま残っているからだ(同じ人物が別の箇所では「大友“皇子”」に書き直されている)。


シナのような男尊女卑の男系社会ではなく、双系の伝統を持つわが国では、元々、男女を区別しないで、同じ「王」だった(シナでは女子が「王」と称されることはない)。

ところが、シナ文明の影響が強まる中で、「皇子」「皇女」と書き分けられるようになった(それが恐らく飛鳥浄御原令〔689年〕からで、大宝律令〔701年〕からは「親王」「内親王」になる。 田中卓氏・虎尾達哉氏らの研究による)。

少し実例を挙げておくと、『古事記』に「笠縫王」「大宅王」「葛城王」(いずれも欽明天皇のお子様)とあるのが、『日本書紀』では「笠縫皇女」「大宅皇女」「葛城皇子」となっていた。


日本は本来、双系社会だった


『古事記』は、序文(正確には上表文だろう)にある通り、その原型の成立は天武天皇の時代だったと考えられる(西條勉氏『古事記の文字法』・矢嶋泉『古事記の歴史意識』など)。

飛鳥浄御原令より“前”だ。


それ故に、双系の伝統を残した男女「王」の表記を普通に遣ったのだろう。

「男系(父系)」「女系(母系)」「双系」という概念については、以下の説明が分かりやすい。

「生まれた子どもが父方の一族に属するのが父系社会、母方に属するのが母系社会である。 厳密な父系社会では、父系でつながる一族は同じ姓を称し、一族の内部での婚姻は禁じられる(族外婚/同姓不婚)。…中国は典型的な父系社会だった。

父方の親族だけが社会的に重んじられ、地位の継承は男子の血統を通じてのみ行われるのである(男系継承)。

それに対して双系的親族結合を基本とする社会では、父方と母方のどちらに属するかは流動的で、父方母方の血統が子の社会的・政治的地位を決める上で重要な要素となる。

人類学的な知見によると、こうした社会は東南アジアから環太平洋一帯に広がりをみせていて、日本列島もそこにつらなる。古代の倭/日本の社会はもともと双系社会だったのである」 (義江明子氏『女帝の古代王権史』)


双系日本にシナ男系主義の影響


私は以前、6世紀後半の人物で物部氏の族長だった物部守屋が、「物部弓削」(『日本書紀』敏達天皇元年5月是月条ほか)「弓削」(『播磨国風土記』)などの姓を称している例を、示したことがある。


“弓削”は守屋の母方の姓だった(『先代旧事本紀』天孫本紀)。

蘇我入鹿の異名「林太郎」(『上宮聖徳法王帝説』)の“林”も、母方の姓による可能性が指摘されている(東野治之氏)。 どちらも双系社会でなければあり得ない事例だ。


双系の伝統こそ「やまとごころ」。


そこに「からごころ」=シナに由来する男系主義の影響が次第に拡大して行った。 その推移を、『古事記』の男女「王」から『日本書紀』の「皇子」「皇女」への変化から、読み取ることができる。

しかし『日本書紀』でも、生まれた男女を記す時に、男女を区別しないで出生順に並べている。

『日本書紀』にも「やまとごころ」はしっかり保たれていたと言える。シナ男系主義の影響を最も直接的に受けた皇室でも、皇族同士のご結婚がタブー視されることは遂になかった。 それどころか、大宝・養老律令でも明治の皇室典範でも、それを法規範として掲げていた(律令は女性皇族、旧典範は男女皇族のご結婚において。但し後者は華族も可)。

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