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  • 執筆者の写真高森明勅

帝国憲法の緊急事態条項


帝国憲法の緊急事態条項

帝国憲法の緊急事態条項


私は憲法についてはまるっきり素人。

それでも、あらゆる国が“緊急事態”に直面する可能性を避けられない以上、立憲主義の観点からも、憲法に予め「緊急事態条項」を盛り込んでおくことは、欠かせないと考えている。

日本国憲法にそれがほぼ無い(54条の参議院の「緊急集会」の規定のみ)のは、明らかに欠陥だろう。

一方、帝国憲法には緊急事態条項があった。

8条・14条・31条・70条など。

ここでは、明治政府の準公式的な憲法解説書だった『大日本帝国憲法義解(ぎげ又はぎかい)』(伊藤博文名義・井上毅〔こわし〕原案執筆)から、8条の解説を一部紹介する(相澤理氏の現代語訳による)。

いささか長文にわたるが。


「恭(つつし)んで考えるに、国家が急迫の事態に臨んで、または国民に凶作・疫病およびその他の災害が起こった時にあたって、公共の安全を保持し、災厄を予防・救済するために、力の及ぶかぎり必要な処分を施さないわけにはいかない。

この時に議会がたまたま開会の期間でなかった時は、政府は進んで責任をとり、法律に代えて勅令(ちょくれい)を発して、施策に漏れがないようにするのは、国家の自衛・保護するために元来やむを得ないものである。

それゆえ、先の第5条で立法権の行使は議会の賛同・協力を経なければならないとあるのは、常態を示したものである。


本条で勅令をもって法律に代えることを許可するのは、緊急の時機のために例外を示したものである。

これを緊急命令権という。

そもそも、緊急命令権は憲法が許すものであるが、一方で憲法が最も濫用(らんよう)を戒めるものである。

憲法は公共の安全を保持したり、災厄を避けたりするための緊急な必要に限り、この特権を用いることを許すが、利益を保護し、幸福を増進する通常の理由でこれを濫用することを許していない。

よって、緊急命令を発するにあたっては、本条に準拠すると宣告する形式をとらなくてはならない。

もしも政府がこの特権に頼り、容易に議会の公議を回避するための方便として用いて、既定の法律を破壊するに至ることがあるならば、憲法の条規は空文(くうぶん)に帰し、臣民(しんみん)の自由や権利を保護することができなくなってしまうだろう。

それゆえ、本条は議会をこの特権の監督者として、緊急命令を事後に検査して承諾させるべきことを定めている。

本条は憲法の中で最も疑問の多いものだと思われる。

そこで、逐一(ちくいち)問いを設けて説明したいと思う。


…議会はいかなる理由で勅令の承諾を拒否することができるか。

答え。

この勅令が憲法に矛盾していたり、本条に掲げた要件を欠いていたりすることを発見した場合や、その他の立法上の意見によって、承諾を拒否することができる。

…この勅令をもしも政府が次の議会に提出しなかった場合や、議会が承諾を拒否した後に廃止された旨を公布しなかった場合はどうなるか。

答え。

政府は憲法違反の責任を負わなければならない。…」と。


緊急勅令は、関東大震災(大正12年)の際の治安維持令(治安維持法の前身)や、金融恐慌(昭和2年)の時の銀行に対するモラトリアム(支払い猶予)などの実例がある。

戦後、一方的に批判されることが多かった帝国憲法でも、このような配慮と用意はあった。

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