top of page
  • 執筆者の写真高森明勅

国民がそのまま皇族に?

更新日:2021年1月25日


国民がそのまま皇族に?

旧宮家系国民男性に新しく皇籍取得の可能性を認めようとする場合、政府が第3の選択肢として想定しているらしいのが、そのまま“直ちに”皇籍を取得するというやり方。既に、内親王との結婚(の強制)という選択肢は非常識、非人道的で、端(はな)からあり得ないことを指摘した。


現存の宮家に養子に入るやり方も、至難と言わざるを得なかった。それらよりも更に“後ろ”に、政府はこの選択肢を位置付けていた。それだけ、このやり方が“無理筋”なのを、さすがに自覚しているのだろう。


皇室典範15条には、皇族以外の者は皇族との結婚を介さない限り、皇籍を取得できないことを“わざわざ”規定している。その趣旨は以下の通り。


「臣籍に降下したもの及びその子孫は、再び皇族となり、又は新たに皇族の身分を取得しない原則を明らかにしたものである。蓋(けだ)し、皇位継承資格の純粋性(君臣の別)を保つためである」(法制局「皇室典範案に関する想定問答」)。


「天皇の血族であっても皇族の身分を離れた方やその子孫は皇位継承資格を持たない制度になっているが、これは…一般国民と皇室の方々との区別を明確にすべきとの理念が背景にある」(園部逸夫氏『皇室法入門』)


結婚という人生の一大事を介さないで、どこかの宮家に養子に入ることもなく、“そのまま”皇族になった、長年に亘り一国民だった人物が、例えば新年一般参賀の時に、宮殿(長和殿)のベランダの端で、国民の祝賀に応えて手を振っている光景を想像してみるがよい。


そこに自ずからな敬愛の念が生まれるだろうか? 


そもそも、皇室の中にポツンと1人だけで宮家を立てて、それでも皇室の気風を共有できるのかという、疑問も生まれる。旧宮家系男性の皇籍取得案は、やはり妥当性と現実味の両方で、大きな疑問符がつく。

bottom of page