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  • 執筆者の写真高森明勅

皇室典範改正案の訂正


皇室典範改正案の訂正

皇室典範改正案の訂正

私が以前、公表した皇室典範改正案(拙著『天皇「生前退位」の真実』ほか)。


今ではいくつか訂正すべき箇所が出て来た。

その1つは「皇太弟・皇太妹」を追加した箇所。

具体的には、私案の8条2項・11条2項・17条1項1号・19条・22条など。

皇室典範は改めて言うまでもなく、皇位継承の「直系」主義を採用している。

その当然の帰結として、直系の皇嗣(皇太子・皇太孫)と傍系の皇嗣(皇太子・皇太孫でない皇嗣)の位置付けに、明確な格差を設けた。


①「皇太子」「皇太孫」という“特別な称号”の有無をはじめ、②前者には皇籍離脱の可能性が一切否定されているのに対し、後者の場合は必ずしもそうではない。

又、③摂政の任の更迭の扱いでも、前者と後者には格差が認められる(摂政の就任順序も、前者は皇太子・皇太孫と名指しされ、後者は親王・王に含まれるという格差があるものの、事実として就任順序そのものに影響は無い)。

更に、④成年に達するのも前者だけが18歳に繰り上げられている。

そうした両者の格差への配慮が十分でなかった。


その為に、傍系の皇嗣にも「皇太弟・皇太妹」という、直系の皇嗣に“準じた”特別な敬称を追加する条文案にしてしまった。

今の皇室典範のままでも、歴史的には“皇太弟”と称されたようなお立場の方が現れ得ることは当然、予測できた(今の秋篠宮殿下がまさにそれに当たる)。

にも拘らず、典範はそのような方への特別な称号を“敢えて”用意しなかった。

それはまさに、直系主義→皇嗣であっても直系と傍系では格差→称号の有無でも格差、という整合的な体系に位置付けられる事実だった。


そのように考えると、傍系の皇嗣に改めて称号を設けるのは適当ではない、と思い至った(だから皇室典範特例法でもそうした称号を設けていない)。

よって、私の改正案から「皇太弟・皇太妹」という称号を削除すべきであると考え直したので、ここに報告しておく。

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