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執筆者の写真高森明勅

天皇の正妻が男子を生まなかった例


天皇の正妻が男子を生まなかった例

天皇の正妻が男子を生まなかった例

今の皇室典範では、側室不在で非嫡出の継承資格を否認しながら、なおも皇位の継承資格を「男系男子」に限定している。それがいかに至難な条件であるか。歴代天皇の実情を振り返れば分かる。と言うのは、「これまでの男系継承の維持の上で、非嫡出子による継承が大きな役割を果たしてきた」からだ。実際に、皇后や中宮(ちゅうぐう)など天皇の正妻に当たる方が、嫡出の男子を生まなかった例が少なくない。それを具体的に見てみよう。


126代のうち、女性天皇10代は無論、除外される。又、あくまで「史実」を問題にしなければならないので、初代・神武天皇~16代・仁徳天皇までは、一応、除外して検討する必要がある。私は今のところ(学界では神武天皇以下の実在そのものを否定する見方が根強いが)その実在まで疑うには及ばないと考えている。


だが、伝えの全てを確かな事実と見るのは、少し無理がある。何しろ、生没年不詳の仲哀天皇1例を除き、15代の平均寿命が107歳になっている。とても現実にはあり得ない高齢だ。継承の仕方も、1例(成務天皇→仲哀天皇)のみを除き、他は全て「父子継承」。当時の在り方としては極めて不自然だ。だから嫡出か否かの区別についても、確かな史実性は保証されないと考えるのが常識的だろう。


更に、未婚や早く亡くなられたケース(未婚3例+早世2例)も一先ず除外しておこう(勿論、今後もそうしたケースがあり得ることは想定しておかねばなるまいが)。更に、詳しい史料が欠けている場合もある。承久の変で早々と退位させられた仲恭天皇(前近代には九条廃帝などと呼ばれていた)や、南北朝時代の南朝方の長慶天皇(大正時代にご即位が確認され歴代に加えられた)と後亀山天皇だ。よって、この3代も除かざるを得ない。


以上で126代の天皇のうち、検討対象となるのは92代になる。これに、歴代に加えられていない北朝の(史料を欠く光明天皇1代を除いて)4代を加えると、96代が最終的な検討対象として残る。


これらのうち、正妻から男子が生まれなかったのは(妻帯後早く亡くなられた1例を除いて)31代。これらの他に、今の感覚では理解しにくいが、(側室ではなく)正妻に当たる立場の方々が複数おられたケースで、その3人目の方が男子を生まれた天皇が3方おられた(円融天皇・後堀河天皇・後醍醐天皇)。これも一夫一妻を前提とした場合にはあり得ない。この3代も、もし正妻がお1方だけだったら男子には恵まれなかったと考えなければならないので、上記の代数に加える。


そうすると、96分の34、つまり平均して35.4%ほど(3分の1以上)の割合で、正妻に男子が恵まれなかったことになる。これは、3代か2代に一度は、正妻に男子が生まれなかった冷厳な事実を示す。このように実例を点検すれば、現在のように非嫡出の継承資格が否認された場合、「男系」継承がどれだけ厳しい状況に置かれるか、たやすく理解できるはずだ。

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